埋蔵文化財包蔵地にある不動産売却のデメリットや売却方法をご紹介

正木屋日記

埋蔵文化財包蔵地にある不動産売却のデメリットや売却方法をご紹介

埋蔵文化財包蔵地の不動産売却は、一般的に難しいとされています。
そこで今回は、埋蔵文化財包蔵地とは何なのか?という基本的な部分から、ご説明します。
さらに、埋蔵文化財包蔵地の不動産売却におけるデメリットや売却方法についてもみていきましょう。
これから不動産売却を考えている方は、参考になさってください。

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不動産売却の前に確認!埋蔵文化財包蔵地とは?

埋蔵文化財包蔵地とは、遺跡が土の中に埋まった土地のことを意味します。
具体例として、土器や石器などの遺物、貝塚や古墳などの居住跡といった遺跡が埋まっていると周知されている場所です。
遺跡と聞くと珍しいと思う人も多いようですが、実は全国に46か所もあります。
さらに年間で9,000件の発掘調査もおこなわれており、文化財保護法の対象となっています。
つまり、日本の文化財として重要視されていることがわかるでしょう。

埋蔵文化財包蔵地にある不動産売却におけるデメリット

埋蔵文化財包蔵地は、土木工事を発注することが決まったら、60日以上前に届け出をしなければなりません。
場合によっては発掘調査の指示が入ることもあり、埋蔵品がでた場合には調査が終了するまで工事ができなくなります。
このように工事に時間がかかってしまうことから、買主が見つかりにくく、不動産売却価格が下がるケースもあります。
また、発掘調査費用を自己負担しなければならないケースがあることもデメリットになるでしょう。

埋蔵文化財包蔵地にある不動産売却の方法

埋蔵文化財包蔵地にある不動産を売却するには、まず事前調査をおこない、調査費用の有無などを調べてリスクを軽減させる必要があります。
また、家の記録を調査して発掘調査がおこなわれているかを確認し、現在の建物が建築された経緯を知ることが重要です。
そして、重要事項説明書にはきちんと詳細を記載し、必要な手続きや相談先について説明をします。
このように買い手が感じるであろう不安に対して、しっかりと対処をすることが、売却を成功させるコツです。
トラブルを未然に防ぐためにも、重要事項説明は怠らないように注意しましょう。
その他に、埋蔵文化財包蔵地という説明をしたうえで、仲介会社に買取を依頼することも可能です。

まとめ

不動産売却の際に埋蔵文化財包蔵地かどうかを調べ、発掘調査や調査費用の負担があるかを確認しましょう。
買主が見つかりにくいデメリットもありますが、その土地や建物に合った売却方法を考えて、対処をすると良いでしょう。
売却方法でお悩みの場合には、ぜひ一度ご相談ください。
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