不動産を売却するときに発生する税金の種類と節税方法
不動産の売却は、多くの方にとって初めての経験である場合がほとんどです。
そのため不動産を売却するときに、どのような税金が発生するのかご存じでない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却するときに発生する税金の種類と、また節税の方法をご紹介します。
不動産を売却するときに発生する税金の種類
一般的に不動産を売却するときには、「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」の3種類の税金が発生します。
まず印紙税は、売買契約を結ぶときに売買の金額に応じた額を、収入印紙を貼付することによって収めます。
契約金額が500〜1,000万円で10,000円、1,000〜5,000万円で20,000円ですので目安にしてください。
一方譲渡所得税と住民税は、譲渡所得をもとにして算出します。
譲渡所得は、譲渡価格から購入価格を減価償却した金額と仲介手数料など譲渡にかかった譲渡費用を差し引いた金額です。
マイホームであればそこからさらに、「3,000万円特別控除」などを差し引くため、一般的には居住用不動産の売却の場合3,000万円以下なら課税譲渡所得は発生しません。
課税譲渡所得が発生した場合にだけ、その金額に税率をかけ合わせて譲渡所得税と住民税を算出します。
不動産を売却するときに発生する税金の節税方法
それでは不動産売却で発生する税金を、少しでも節税できる方法をご紹介します。
まず、不動産を購入したときの金額がわかる書類を探しましょう。
譲渡所得を算出するときの取得費は、購入金額をもとに減価償却しますが、購入金額がわからなかった場合には、売却金額の5%で取得したとみなされ計算することになっています。
そうすると売却利益が大きくなることが多く、その結果支払う譲渡所得税も増えてしまうためです。
また売却利益が出た場合には、居住不動産用の「3,000万円特別控除」以外にも、節税できる制度があります。
たとえば売却したマイホームを10年以上所有していた場合に一定の軽減税率が適用される「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」は、「3,000万円特別控除」と併用が可能です。
ほかにも同じく10年以上所有したマイホームを買い換えるときに利用できる「特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例」などもあるため、国税庁のHPなどで調べてみるとよいでしょう。
まとめ
不動産の売却では、発生した譲渡所得をもとに税額を算出するため、できるだけ譲渡所得を減らすことが節税のポイントです。
節税の制度で適用されるもの、されないものについては、税金に詳しい専門家に相談するようにしてください。
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