共有名義の不動産を売却するときに知っておかなければならないこと
永遠の愛を誓い合った相手だとしても、結局は他人、同床異夢という言葉があるように結婚してからどうしても乗り越えられない壁が立ちはだかり、離婚という答を出さざるを得なくなることはあるでしょう。
自分らしく生きることが尊ばれる昨今は離婚自体そこまで珍しいものではなくなりましたが、かといってそれに伴う問題も解消されたわけではありません。
今回は離婚の際にトラブルとなりがちな共有名義の不動産について、その売却方法を解説します。
共有名義の不動産を売却する方法とは
不動産の所有方法には単独名義と共有名義の2種類があります。
その名が現す通り、違いは不動産を特定個人の名義で所有するか、夫婦や親子など二人以上の名義で所有するかです。
単独名義の場合は名義人の意向で不動産の処分が可能ですが、共有名義ですと名義人全員からの承諾が得られない限り売ることができません。
共有名義の不動産を処分したい場合、共有者全員の承諾を得る、共有者に買い取ってもらう、分筆する、などの方法をとる必要が出てきます。
このなかで最もシンプルなのは共有者全員から承諾を得る方法ですが、共有者のうち誰か一人でも反対したら不可能です。
現金が欲しい方と不動産を維持したい方とで共有者が別れている場合は、後者に自分の持ち分を買い取ってもらう方法をとれます。
複数人の共有者が不動産を保有し続けたい場合、分筆するとよいでしょう。
分筆とは登記上一つとされている土地を分割する手続きで、これを行うことにより共有者ごとに土地を所有できるようになります。
分筆後の土地はそれぞれの所有者の単独名義になるので、保有し続けるのも売却してしまうのも自由です。
しかし分筆を実施するには土地の面積を正確に割り出したり法務局で変更登記の手続きをしたりと手間がかかり、費用もトータルで50万円から60万円ほど必要になります。
共有名義の不動産を売却するときの注意点
たとえば夫婦で購入した不動産を離婚に合わせて売却する場合は誰が共有者かわからなくなることはないでしょう。
しかし相続にて複数人が不動産を引き継ぎ、さらにそれから数十年が経過している場合、親族の誰が共有者かわからなくなっているケースが少なくありません。
共有者が確定しないまま諸々の手続きを進めると後からトラブルが発生する可能性があるので、まずは不動産会社や司法書士の力を借りて共有者を特定させましょう。