2020年に改正された民法により、不動産売却時に売主側に発生する瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されました。
そこで、新たに作られた契約不適合責任について詳細や注意点を解説します。
売主側にはとても重要な内容なので、これから不動産売却を検討する方はぜひ参考にしてください。
不動産売却のときの契約不適合責任とは?
不動産売却における契約不適合責任とは、契約書に書かれた内容と物件の状況が合わない場合に売主側に課せられる責任のことです。
不動産売買の契約において買主側に次の権利が与えられます。
●売主側の負担で契約内容通りに是正してもらえる「追完請求」
●契約金額を減額できる「代金減額請求」
●是正してもらえなかった場合に契約解除できる「催告解除」・「無催告解除」
●買主が購入後に想定していた利益を請求できる「損害賠償請求」
改正前は売主が不具合を把握していなければ責任を免除されることもありましたが、改正後は認識の有無は関係なく契約書に記載されているかが争点になります。
しかし、これはあくまでもきちんと契約を遂行するためのもので、決して売主にとってマイナスになることではありません。
また、協議の上に特約を設けて対象となる範囲や期間を決めておけば、一部責任を負う必要がなくなります。
売主が基本的知識をもっておくのはもちろん、不備のない契約書を作れる経験や知識のある仲介業者を選ぶことが大切です。
不動産売却で気をつけたい契約不適合責任の注意点は?
あなたが売主になる場合契約不適合責任は発生しますが、注意点をしっかりと掴んでさえいれば何も恐れることはありません!
まず、売却物件及び設備についてしっかりと現状を把握しておくことが重要です。
故障や不具合について「知らなかった」では済まないため、契約書を作成する前に専門家に診断をしてもらうことをおすすめします。
そして不備が見つかった場合は、雨漏りなど目に見える不具合は細かく契約書に明記しておきましょう。
設備機器や配管・配線については、何年か使っていれば多少の不具合があることは当たり前なので、大きな破損などがない限りは免責項目として明記するのが一般的です。
契約書に事細かく現状や特例を書いておくことで、売主と買主双方を守ることになります。
そして、仲介業者や買主と密に内容確認をすることで、契約内容に対する認識の相違が起こらず引き渡し後のトラブルを防げます。
契約を実行する前に、焦らずにしっかりと契約内容を確認できる時間を確保するようにしてください。