不動産の任意売却と自己破産の違いは?自己破産前にしたほうが良い理由
不動産購入時には一般的に住宅ローンを組むことが多いですが、もしなにかの理由で返済不可能になった場合どうしたらよいでしょうか。
その返済の方法として、任意売却と自己破産する方法があります。
この2つの違いはどういうものかや自己破産前に任意売却をしたほうが良い理由についてくわしくご紹介します。
任意売却と自己破産の違い
任意売却は債務整理を目的とした不動産売却の1つです。
このメリットはその方の意思によって、市場価格に近い価格で不動産を売却できることと住宅ローン残債も無理のない金額で分割返済が可能なことです。
そして自己破産は住宅ローンだけではなく、すべての借金の返済が不可能となったときの最終手段となる債務整理になります。
こちらのデメリットとして、官報に掲載され、職業に制約がつき長期間ローンを組むことが不可能になり、不動産以外の資産である財産を処分されてしまうことです。
しかし最大のメリットとして、裁判所の許可を得てすべての借金を原則的になくすことができます。
そして2つの違いは、任意売却は公にされないためプライバシーを守ることができますが、自己破産は公になるという大きな違いがあります。
この2つは併用することもでき、債務状況によって任意売却だけでできるケースや2つを併用すべきケースがあります。
また任意売却は住宅ローンの債務を小さくすることが可能ですが、この場合は住宅ローンのみが少なくなり、他の借り入れがある場合はそれまでと変わらず返済する必要があります。
任意売却を自己破産前にするほうが良い理由
任意売却と自己破産のどちらも使うケースでは、自己破産前に任意売却をする必要があります。
また任意売却では、市場価格に近い価格で家を売却することができるため、住宅ローンの残債をほぼなくすことができます。
このように借り入れを小さくすることができれば、残りの借り入れについての目途がたち場合により不動産を売った金額で他の返済に充てられる可能性もあります。
もし売却をしてもローンが完済できないときは、ローンの残債を自己破産で免責にすることもできます。
そして自己破産ではすべての債権者へ平等に返済することが原則となっているため、特定の債務者に優先して返済することはできません。
しかし任意売却の債権者は多くの場合住宅ローンを組んだ金融機関となるので、偏った返済とはみなされず任意売却後でも自己破産はできます。
万が一自己破産を先におこなってしまうと、不動産も没収されてしまうため売りに出すことができなくなってしまいます。
そのため自己破産前に任意売却をするのがよいでしょう。
その理由のなかには自己破産の場合、自己負担する諸費用や、影響が長期間にわたることが多いため、生活に支障がでることがあります。
まとめ
任意売却と自己破産は債務整理の方法ですが、任意売却は不動産を売却するものです。
そして自己破産前に任意売却をしないと住まいを手放したあとでは、不動産の売却をすることができません。
これらの知識を身につけておくことで、任意売却や自己破産のトラブルを未然に防ぐことができます。
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