不動産売却の際に検査済証がない?適法であることを照明する方法とは?
今回は、不動産売却の重要書類のひとつである「検査済証」について解説します。
検査済証とはどういうものなのか、まずはその概要について解説し、もし検査済証がない場合はどうやって売却すれば良いのか、その方法についてもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却でないと困る!検査済証とは?
不動産売却の際の重要書類のひとつとして挙げられる検査済証とは、その建築物(住宅)が適法であることを証明してくれる書類です。
建築物の適法性に関する書類と聞くと、建築確認申請書が思い浮かびますが、この建築確認申請書はあくまで工事の着手前に建築内容を申請をするためのものであり、適法に建築した証明にはなりません。
申請どおりに適法に建てたことを証明するためには、建物完成後に完了検査を受けて合格する必要があります。
検査済証とは、この完了検査に合格したことの証として交付されるものなのです。
検査済証がない状態で不動産売却をするための方法とは?
検査済証は、売却する不動産が、建築確認申請の内容どおりに、適法に建てられたものを証明をする重要な存在ですが、紛失してしまったりそもそも売却する物件が完了検査を受けていないケースも少なくありません。
かつては検査済証に対する認識があまり浸透しておらず、国土交通省の資料によると、平成10年の建物全般の完了検査実施率はたったの38%、それ以前となるともっと少なかったのです。
というわけで検査済証がない不動産も多いのですが、そんな検査済証がない不動産を売却するためには、以下のような方法で「適法である」ということを証明することができます。
まず、検査済証を紛失した場合は、市区町村役場で「台帳記載事項証明書」を取得すれば検査済証が交付された建物であることが証明できます。
そもそも検査済証が交付されていない場合は、検査済証と同等の効力を有する「12条5項報告」を提出します。
「12条5項報告」の提出先は、おおむね人口10万人以上の市であれば市役所に建築主事がいるのでそこに提出し、建築主事のいない市町村の場合は都道府県庁に提出することになります。
建築基準法のない時代に建てられたり、法改正などが理由でかつては問題なかったが、今の規定には適さなくなった建物すなわち既存不適格建物は、検査済証がなくても違法とは見なされません。
ちなみに、国土交通省に届出をした民間のガイドライン調査機関に調査してもらって適法であることを明らかにしてもらうという方法もありますが、これは「12条5項報告」と違って、検査済証と同等の効力はありません。
まとめ
不動産売却の際、検査済証は売却する不動産が適法な建物であることを証明してくれる重要な存在です。
検査済証を紛失した場合やそもそも交付されていない場合は、ここでご紹介した方法で適法であることを証明しましょう。
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