賃貸物件の壁における原状回復の義務範囲をご紹介
賃貸物件において、壁はとくに劣化しやすい部分の一つです。
今回は、どこまでの範囲が壁の原状回復義務の対象となるかご紹介します。
画鋲やネジ・釘穴などで壁に穴が開いた場合の原状回復義務
結論からいえば、画鋲を刺した程度の小さな穴であれば、通常の生活によるダメージとみなされ、入居者の原状回復義務となる可能性は低くなります。
ところが、ネジや釘などで大きな穴を開けた場合は入居者の負担となってしまいます。
壁紙だけでなく、その下にあるボードの取り替えが必要となるためです。
また、たとえ画鋲であっても穴がたくさん開けられていたり、重いものをかけて穴が大きくなってしまった場合でも同じようなことがいえます。
穴に限らず、テープなどで壁紙が剥がれてしまった場合も同じです。
大家さんによって原状回復の許容範囲は変わってくるため、契約書にしっかりと目を通しておくと安心です。
カレンダーやポスター・冷蔵庫の跡の原状回復義務について
長い間、同じ場所に家具や家電、装飾品を置いていたら日焼けした跡が残ったり、黒ずみになったりしますよね。
このようなケースは、日常生活で避けざるを得ないことと想定されるため、原状回復する義務がない場合がほとんどです。
以上のことから、カレンダーやポスターの日光あるいは蛍光灯による日焼け跡、冷蔵庫などによる家電の黒ずみは許容範囲内であるといえます。
つまり、自然発生的に起こった変化に関しては、入居者の原状回復の義務外となるということです。
タバコによる壁のにおいや黄ばみは原状回復の義務があるのか
入居者によっては、室内でタバコを吸うことがあるかもしれません。
タバコによる汚れには、壁の黄ばみ、そしてヤニのにおいが挙げられます。
これらを修繕すると、軽い汚れならクリーニング、重度の汚れであれば壁紙や天井の張り替えが必要です。
タバコによる賃貸物件の損傷は、日常生活において想定される汚れの範囲外と判断されるため、原状回復の義務は入居者にあります。
汚れがひどい場合、修繕費用が高額となることも考えられるので、こまめな掃除や室外の喫煙を考えるなどして対策すると良いでしょう。
まとめ
賃貸物件では、画鋲などによる壁の穴や一定期間、物を置いた跡といった、日常生活で起こりうる損傷に関しては入居者に原状回復の義務が課せられる可能性は低くなります。
しかし、タバコによる黄ばみやにおいに関しては例外であり、その汚れ具合によって原状回復する必要性があります。
退去時に頭を抱えることがないよう、原状回復の義務について知っておくと良いでしょう。
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