賃貸借契約の保証人の条件とは?保証会社との違いや途中変更できるのか解説
賃貸物件を借りる際には賃貸借契約を結ぶ必要がありますが、保証人を立てなければならないケースも少なくありません。
しかし、保証人を誰に頼めば良いのかわからず、困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、賃貸借契約時に保証人になれる方の条件と保証会社とはどのようなものか、途中で保証人を変更できるかどうかも含めて解説します。
賃貸借契約の保証人になれる方の条件とは?
賃貸借契約における保証人は、賃貸物件の借主が何らかの事情で家賃を払えなくなったときに、借主に変わって家賃支払いの責任を負う方です。
このため、保証人は一定の条件を満たす方である必要があります。
保証人は金銭的な問題に責任を負う必要があるため、2親等または3親等以内の親族に限定しているケースが一般的です。
また、いざというときに家賃を肩代わりするため、安定した収入が見込めるなどの支払い能力があることも条件になります。
そのため、親族であっても無職の方や年金で暮らしている方などは、支払い能力に不安があるという理由から保証人になれないケースがあります。
配偶者は生計が一緒とみなされやすく審査に通過しない可能性もありますが、配偶者に収入があれば保証人になれる場合もあります。
また、親族以外の友人などであっても、収入が安定していて連絡がスムーズに取れるときは保証人として認められる場合もあります。
賃貸借契約の保証人の代わりとなる保証会社とは?
家賃保証会社とは、審査基準を満たす親族がいなかったり親族と疎遠で保証人を立てられなかったりするときに、借主が一定の料金を支払うことで保証人の代わりを担ってくれる会社のことです。
保証会社は保証料を払えば誰でも利用でき、家賃を滞納しても親族に迷惑がかからないというメリットがあります。
さらに、借主本人の収入が少なくても、保証会社を利用すれば審査に通過しやすい点もメリットです。
保証会社に支払う保証料は、1年目であれば家賃0.5~1か月分程度とされています。
2年目以降は更新料として1万円程度請求されるケースが多いようです。
賃貸借契約の保証人は変更できる?
賃貸物件を借りたあとで、何らかの理由で保証人を変更しなければならないケースもあります。
結論から言えば、保証人の変更はできます。
しかし、大家さんの承諾は必要不可欠です。
また、保証人を変更する際は、連帯保証人承諾書や新たな保証人の住民票、保証人の印鑑証明・収入証明などの書類を用意しなければなりません。
さらに保証人を変更するためには、必要書類を作成し、大家さんや不動産会社と新たな賃貸借契約を結ぶ手続きが必要です。
まとめ
賃貸借契約の保証人は、借主が家賃を支払えない場合に代わり家賃の支払いの責任を負うことになります。
万が一保証人が立てられないときは、保証会社を利用する手段もあります。
また、保証人を途中で変更する場合は、大家さんや管理会社の承諾を得たうえで、改めて賃貸借契約を結ぶことを覚えておきましょう。
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