不動産売却時にかかる税金の種類とは?節税方法もあわせて解説!

正木屋の不動産知識【売買編】

不動産売却時にかかる税金の種類とは?節税方法もあわせて解説!

不動産を売却する際には、状況に応じてさまざまな税金を納めなければなりません。
しかし、具体的にどのような種類の税金があるのかよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不動産売却時に発生する税金の種類と譲渡所得税の計算方法、節税方法について解説します。

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不動産売却にかかる税金の種類とは?

不動産を売却する際には、さまざまな種類の税金がかかります。
まず、1つ目が印紙税です。
不動産の売買契約が成立すると、売買契約書が発行されます。
このとき、売買契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼ることになりますが、この収入印紙にかかる税金が印紙税です。
売買契約書は基本的に売り手と買い手が1通ずつ所有するため、それぞれに印紙税を負担するケースがほとんどです。
次に、不動産を手放すことによって利益が出たときには譲渡所得税を支払う必要があります。
譲渡所得税とは、不動産売却の利益に対して課税される税金の総称です。
譲渡所得税には不動産の売却によって発生した利益に対する所得税のほか、住民税や復興特別所得税などが含まれます。
これらの譲渡所得税は、不動産売却によって利益が出て初めて課税される税金のため、売却価格が不動産の購入価格より低いケースでは発生しません。

不動産売却時にかかる税金である譲渡所得税の計算方法とは?

譲渡所得税を計算するにはまず、譲渡収入金額から不動産の取得費用と譲渡費用を差し引いた譲渡所得を求めます。
次に、この譲渡所得から特例控除額を差し引いて、課税譲渡所得を計算します。
課税譲渡所得が0以下であれば、譲渡所得税はかかりません。
課税譲渡所得がプラスの場合は、対象期間に応じた税率をかけることで譲渡所得税を計算できます。
税率は、不動産の所有期間が5年以下であれば39.63%、5年を超えていれば20.315%です。

不動産売却時に発生する税金の節税方法とは?

不動産売却によって発生する税金を節税するためには、不動産の購入額が正確にわかる資料を準備する必要があります。
不動産の購入額がわからないと、譲渡価額の5%という低い見積もり額を購入額とみなし譲渡所得を計算するため、実際より多くの税金がかかってしまう恐れがあります。
また、不動産の所有期間が5年を超えると譲渡所得税や住民税の税率が下がるため、不動産売却のタイミングを考慮すれば節税が可能です。
さらに、自宅を売却するのであれば、一定の要件を満たすことで「3,000万円の特別控除の特例」や「所有期間10年超の軽減税率の特例」などの特例を受けることができます。
このように、居住用の不動産を売却するのであれば、対象となる控除や特例を利用することで節税が可能になります。

まとめ

不動産売却の際には、印紙税や譲渡所得税などを納税しなければなりません。
譲渡所得税は、譲渡所得が発生した場合にのみ課税されます。
不動産売却の際には、節税のための売却タイミングを考慮し、利用できる控除や特例についても調べておきましょう。
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