底地の売却にかかる税金はいくら?相場と計算方法とは?
底地とは、借地権が設定されている土地のことをいいます。
一般的な土地と比較すると収益性が低いことから売却を検討される方もいます。
そこで今回、底地を売却した場合にかかる税金の種類と計算方法、相場をご紹介します。
ぜひ、不動産売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。
底地を売却するときにかかる税金の種類
底地を売却するときにかかる税金の種類は印紙税と不動産譲渡税です。
印紙税とは、経済取引などに伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。
底地は、第一号文書「底地売買契約書(借地権負担付土地売買契約)」にあたり、課税文書が必要となります。
売買契約書などには買主と売主双方が印紙を貼り付ける必要があります。
不動産譲渡税とは、不動産を売却した際に発生する税金のひとつです。
給与所得税や住民税が譲渡税に該当するため、毎年おこなわれる確定申告をしなければなりません。
ただし、売却価格3,000万円までの場合は特別控除制度が利用できる可能性があります。
底地の売却にかかる税金の相場と計算方法
底地を売却する際にかかる税金は売れた金額により異なります。
一般的に売却した価格の2割程度が相場と言われていますが、売却価格により変動します。
計算方法は、買主が借地権を所有している場合は借地権部分と底地部分をわけて計算します。
借地部分の場合「収入金額×借地権か土地の時価」で求められます。
底地部分は、「収入金額-借地権部分の金額」で計算できます。
底地のみ売却する場合は、「譲渡所得金額×税率」で求めましょう。
譲渡所得金額は、売却価格から諸経費や控除を差し引いた金額です。
取得費などが不明な場合は、売却金額の5%で計算されます。
また、売却金額が10万円を超える場合には、印紙税の軽減措置制度があります。
税額の詳細は国税庁が公開している一覧表から確認できます。
万が一、印紙税を多く貼ってしまった場合は、契約書原本を管轄税務署長に提示し還付を受けてください。
まとめ
底地売却にかかる税金は印紙税と不動産譲渡税の2つあります。
印紙税は売却価格が10万円以上の場合軽減措置があるため、国税庁の資料を確認しましょう。
また、不動産譲渡税は住民税に関わる部分のため、0の場合でも確定申告しましょう。
さまざまな控除や軽減措置が利用できる可能性があると思っていた条件に該当していないこともありますので注意しましょう。
長野市の賃貸アパート・マンション・不動産のことなら株式会社正木屋にお任せください!
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>