農地の納税猶予!利用するための手続きや注意点を解説
親などから不動産を相続する場合、高額な相続税の支払いが発生することがあります。
しかし、相続するのが宅地ではなく農地だと、相続税の負担軽減が可能です。
そこで今回は、税金対策となる農地の納税猶予について、利用するための手続きや利用時の注意点を解説します。
農地の納税猶予とは?
農地の納税猶予とは、広大な農地を引き継ぐ際にかかる納税の負担を減らすための特例制度です。
この納税猶予には、生前の一括贈与に対する贈与税の納税猶予と、相続時にかかる相続税の納税猶予という2つの種類があります。
相続税の納税猶予は、相続後も農家を続ける限り、納税の猶予が与えられます。
そして、農業を20年以上おこなうなど、一定の条件を満たせば、猶予されていた相続税が免除されます。
また、この納税猶予の対象となるのは、被相続人が農業に使っていた農地・特定貸し付けをおこなっていた農地などです。
さらに、納税猶予を受けるための適用要件としては、親などが亡くなるまで農業を営んでいたことや、相続した方は期限内に農業を開始することなどが挙げられます。
農地の納税猶予!利用するための手続き
納税猶予を利用する場合、まず自治体の農業委員会で農業を引き継いだことに関する証明書を発行してもらいます。
次に、納税猶予を利用することについて、相続税の申告期限内に税務署への報告が必要です。
そのあとには農業委員会へ納税猶予の適格者証明願を提出し、証明書の発行を受けましょう。
最後に、税務署で相続税の申告をおこない手続きが完了します。
納税猶予を受け続けるためには、3年に1回、同様の手続きを繰り返さなければなりません。
また、求められる期限までに、相続税の納税猶予に関する適格者証明などの書類提出や手続きが必要な点には注意が必要です。
農地の納税猶予!利用する際の注意点
農業を20年未満で辞めた場合には、今まで猶予されていた税金と利子税を支払わなければならない点に注意してください。
また、納税猶予は相続人以外に利用できないため、他人への農地譲渡は対象になりません。
さらに、農地を相続したものの耕作の実態がなければ適用外となり、取り消しと納税義務が発生する点にも注意が必要です。
そのほかにも、共同で相続した農地では、農業をおこなっていない方の取得分は猶予対象とならないことも注意点のひとつです。
ただし、相続人が未成年ですぐに農業ができないケースでは、同居する家族が農業を営んでいることを条件に猶予が適用となります。
まとめ
農地の納税猶予とは、一定の要件を満たす場合に相続税や贈与税の納付が猶予されるものです。
納税猶予を受けるためには一定の要件を満たす必要がありますが、それ以外にも所定の手続き要件を満たさなければなりません。
また、農業から離れる際には、利子を含めた納税義務が発生するなどの注意点もチェックしてみてください。
長野市の賃貸アパート・マンション・不動産のことなら株式会社正木屋にお任せください!
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社正木屋
株式会社正木屋は、長野市の賃貸アパート・マンションなどの賃貸物件や売買物件を豊富に取り揃えた不動産会社です。長野市で不動産をお探しなら、ぜひ弊社にお任せ下さい!ブログでは長野市や不動産売却等に関連したコンテンツをご紹介します。