自己破産した場合における家の破産管財人について
自己破産という言葉を耳にしたことがあっても、具体的にどのようなシステムなのかご存じの方は多くないでしょう。
この記事では自己破産のシステムや、破産管財人に任せた場合の流れについてご説明します。
任意売却などその他の方法を選ぶメリットやデメリットにも触れていきます。
自己破産した場合における家の破産管財人について~自己破産とは~
自己破産とは、収入や財産の不足によって借金の返済が困難になり、裁判所から返済不可能と認められた場合に、支払い義務を免責してもらえる制度です。
借金を免除してもらう代わりに、最低限の財産以外を手放さなければなりません。
原則として所有している財産のなかで査定額が20万円を超えるものは売却し、借金の返済にあてがいます。
破産手続きを通して本人が所有する財産は細かくチェックされ、不動産登録簿も必ず確認される対象です。
持ち家がある場合、不動産の査定額が20万円に達しないことはほぼないため、財産処分の対象から外れることはまずありえません。
オークションを通して売却処分されます。
ただし賃貸物件に居住しているのであれば、賃貸契約は消えないので自己破産後も住み続けることが可能です。
自己破産した場合における家の破産管財人選任後の流れについて
破産手続きは自らの手で進めていくことも可能ですが、弁護士に相談するのが一般的です。
破産者の代わりに手続きを進めてくれる弁護士に加えて、「破産管財人」となる弁護士も必要です。
破産管財人選任後の流れとしては、債務額の調査と確定、所有財産の管理と処分ののち債権者(お金を貸している金融機関など)へ配当し、破産までの経緯調査、裁判所と債務者への報告などをおこないます。
裁判所へ自己破産の申し立てをすると、同時廃止か少額管財のどちらかに決定します。
破産管財人が選任されるのは少額管財となった場合です。
破産者には破産管財人がおこなう調査に対して協力する義務が発生します。
所有している財産について隠さずに答えなければなりません。
売却処分にあたっては破産者に売主としての権限はないので、破産者の希望は無視して破産管財人主導のもと売却が進められます。
自己破産の申し立て前に所有者主導で売却するのが任意売却です。
任意売却であれば、自己破産を予定している本人が売手となって売却できます。
オークション形式ではなく通常の不動産売買取引に近い形式でおこなうことが可能です。
所有者自身の希望をある程度反映させた売却ができる点、30万円までの引っ越し代金であれば売却代金からの融通が認められる可能性がある点が大きなメリットです。
任意売却のデメリットとしては金融機関から任意売却への同意を得られない場合がある点と、任意売却を請け負う業者のなかには悪徳業者が存在する点です。