相続対策や債務整理など資産整理としての不動産売却の方法とは

正木屋の不動産知識【売買編】

相続対策や債務整理など資産整理としての不動産売却の方法とは

不動産を売却する理由には、転居に伴う売却や住み替えなどさまざまな理由がありますが、資産整理の一環として不動産を売却するケースも多く見受けられます。
資産整理とひとくちに言っても、相続対策や債務整理、投資目的物件の売却など目的や方法はさまざまでメリットやデメリットも異なります。
そこでここでは、資産整理のための不動産売却の中でも相続対策と債務整理を取り上げて解説します。

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資産整理としての不動産売却①相続対策のための不動産売却とは?

相続対策として不動産を売却するケースがあります。
不動産そのものを複数に分けることはできないため、不動産を売却して現金に換えることで目に見えて分かりやすく財産を分割することが可能になります。
また、相続する財産が多ければ多いほど相続する側に「相続税」を納付する義務が発生します。
そのため、手元に十分な現金がない場合、相続税を納付するために一時的に借金をしなければならないケースも。
そのような場合にも不動産を売却して現金化しておくことで、相続税を調達することができます。
さらに該当の不動産を使用しない場合でも、不動産を維持・管理し続けるためには費用がかかるため、早めに売却することで維持費や管理費を削減することにも繋がります。
そういった理由から相続対策として不動産を売却するケースは多いですが、該当の不動産で暮らしている人がいる場合、転居先を探したり手続きをしたりと手間がかかるため、きちんと話し合い同意を得たうえで売却することが大切です。

資産整理としての不動産売却②債務整理のための不動産売却とは?

任意整理や自己破産など債務整理のために不動産を売却する必要がある場合は、通常の売却方法とは異なります。
債務整理の売却方法には「任意売却」と「競売」の2種類があります。
「任意売却」はローンの返済が困難になり、ローン残高が残った状態の不動産を売却する際におこなわれる方法です。
競売よりも自由度が高く、高値で売却できる可能性が高いため、ローンの返済に充てられる金額が増えます。
一方で「競売」は、住宅ローンの返済が不可能になった場合に金融機関が裁判所を通して強制的に不動産を売却する方法です。
競売は売却価格が低いうえに強制執行されるため、新たな住居の手配などこちら側のスケジュールは考慮してもらえません。
そのため、競売にかかる前に任意売却をおこなうことが得策です。

まとめ

相続対策や債務整理などさまざまな目的から資産整理として不動産を売却することもあるでしょう。
資産整理のための売却は、知識や経験豊富な不動産会社に依頼してください。
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