差し押さえ通知書が届いても不動産の任意売却は可能?注意点もチェック!
住宅ローンの返済や税金の支払いが滞ると「差し押さえ通知書」が届きます。
この通知書にはどのような意味があり、届いたらどうすればよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、差し押さえ通知書が届いても不動産を売却できるのか、放っておくとどうなるのかなどの注意点とあわせてご紹介します。
差し押さえ通知書が届いても任意売却できるって本当?
裁判所から届く「差し押さえ通知書」とは、「この不動産を差し押さえて競売の手続きを開始します」という内容のものです。
住宅ローンの返済や固定資産税・住民税などの税金の支払いが滞った状態が続くと、金融機関や保証会社から裁判所に申し立てされ、この通知書が発送されます。
差し押さえの対象になるとその不動産を所有者が自由に処分できなくなるため、「売却できなくなるのか?」と思う方も多いでしょう。
結論からいうと、通知書が届いても不動産の任意売却は可能です。
任意売却をすれば競売より高く不動産が売れるため、そちらを選んだほうが確実にメリットは大きいでしょう。
買い主の了承が得られれば引越し時期も希望を聞いてもらえる場合があるため、急いで家を出ていかなくても済むはずです。
もちろん残債務を一括返済すれば競売は回避できますが、それが難しければ早めに任意売却の手続きを始めることをおすすめします。
差し押さえ通知書が届いたときの注意点!任意売却するには?
差し押さえ通知書が届き、「どちらにしろ家を手放さなければならないから」といってそのまま放置してしまう方もいます。
しかし、放置すると家は競売にかけられ、強制的に退去させられることになるのです。
通知書が届いてから1~2か月すると、不動産鑑定士による現況調査がおこなわれるために、競売業者とともに何十人もの人が家にやってきます。
法的な強制力があるため、たとえ本人が家を留守にしていても勝手に開錠されて中に入られてしまうのです。
その後は競売に向けての手続きがどんどん進められることになり、そうなるともう任意売却はできなくなります。
つまり、差し押さえ通知書が届いてから現況調査がおこなわれるまでの短い間に、任意売却を決断し、手続きを始めなければなりません。
このような注意点があることを忘れないでください。