土地の売却で知っておきたい分筆とは?分割との違いもご紹介!
「土地の一部分だけを売却したいが、どうすれば良いのだろうか?」
このようなお悩みを抱える方は、少なくありません。
そんな疑問を解決すべく、今回は土地の一部を売却する時に知っておきたい「分筆」について、分筆とはなにか、売却までの流れとあわせてご紹介します。
土地の売却で知っておきたい!分筆とは?
所有している土地の一部を売却する場合、一般的には分筆の手続きを行ってから売却することになります。
分筆とは?
土地の分筆とは、登記上ひとつの土地を、複数に分けて登記しなおす手続きのことをいいます。
分筆された土地にはそれぞれ別の新たな地番が付けられ、独立した土地となります。
ちなみに土地は1つ、2つではなく1筆、2筆と数えるので、分筆の「筆」は土地の数え方からきています。
分割との違いは?
似た言葉に土地の「分割」がありますが、分筆と分割との違いは「登記の変更があるかないか」です。
上記の通り分筆では土地をそれぞれ別物として登記しなおしますが、分割では登記変更はしません。
基本的に分割は建築基準法を満たすために行われるもので、所有権が同じでも構わないような、1筆の土地に複数の建物を建てる場合などに用いられます。
一部売却では所有権も変更になるため、分割ではなく分筆を行うことになります。
土地を売却する際の分筆の流れと注意点
土地の分筆は、以下の流れで行います。
●専門家へ依頼する
まずは、土地家屋調査士などの専門家に分筆の依頼をします。
●事前調査を行う
該当の土地の「登記簿謄本」「公図」「測量図」などを用いて、土地の正確なサイズや面積について事前調査を行います。
●境界確定測量を行う
資料を基に、土地家屋調査士に依頼して境界確定測量を行います。
●分筆案を作成する
土地家屋調査士と相談をしながら、分筆案を作成します。
●関係者による立会いのもと境界標を設置
分筆案が決まり次第、隣地所有者などの関係者立ち合いのもと、分筆後の土地の境界を示す境界標を設置します。
●分筆登記を行う
土地家屋調査士に委任して、分筆登記を行います。
分筆登記には「登記申請書」「筆界確認書(境界確認書、境界の同意書、境界の協定書)」「地積測量図」「現地案内図」「委任状」が必要です。
分筆の際の注意点とは
分筆する際には、注意点がいくつかあります。
●接道義務
分筆した売却予定の土地と手元に残す土地の両方が、接道義務を満たすかどうかを確認しておかなければなりません。
接道義務を満たしていなければ再建築不可などになり、資産価値が著しく低下する可能性があるため、注意が必要です。
●分筆する土地の形状
接道義務にくわえて、土地の形状も使いやすさを考えておく必要があります。
あまりに間口が狭いと買い手が付かない場合もあるので、バランスのよい形状に分筆方するというのも注意点のひとつです。
●業者の選定
測量費用は一律で定められた基準がないため、業者によって費用にばらつきがあります。
相見積もりを取るなどして、内容と費用が合っていて信頼のできる業者を選ぶようにしましょう。