不動産を売却するなら知っておきたい地役権!注意点もあわせて解説
不動産の売買を検討していると、法律や不動産に関するさまざまな専門用語を耳にすることがあるでしょう。
不動産売買時の重要な権利のひとつに、他人の土地を利用する「地役権」がありますが、その概要については詳しくご存知でしょうか?
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、「地役権」とはどんな権利なのか、売却する際の注意点などについてもくわしくご紹介します。
不動産の売却を検討するなら知っておきたい地役権とは
「地役権(ちえきけん)」とは、一定の目的を達するために他人の土地を利用する権利のことです。
たとえば他人の土地を通らないと道路に出られなかったり、地下に水道管をとおしたりする場合などに契約を結び、地役権を生じさせます。
利用する他人の土地は「承役地(しょうえきち)」、それによって利益を受ける自分の土地を「要役地(ようえきち)」とよばれます。
地役権の期間や費用などは当事者間の契約によって自由に決定できるため、承役地の所有者と要役地の所有者間でしっかりとした話し合いが必要です。
地役権は登記することもできるため、登記したいけれど当事者間の話し合いが不安な場合は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
地役権と不動産を売却するときの注意点
不動産を売却するとき、土地に対して地役権が生じている場合には、注意が必要です。
基本的に地役権は相続人や土地譲渡者に対しても引き継がれます。
ただし、地役権を第三者に対して対抗するためには登記が必要となるため、もし登記がない物件を売買してしまうと、地役権者とトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。
また、別の注意点として、地役権には時効が存在する点が挙げられます。
取得時効について
長年にわたって継続的に公然と土地の使用を続けていることで、地役権を取得できます。
消失時効について
地役権は時効によって取得もできますが、一方で継続して使用していないことで時効によって失われるケースもあります。
ただし、舗装した道路を開設しているケースでは、それだけで継続して使用していると解釈されるため、権利が消失する可能性は低いといえるでしょう。