不動産売却時に作成する「売渡承諾書」とは?効力や注意点も解説

正木屋の不動産知識【売買編】

不動産売却時に作成する「売渡承諾書」とは?効力や注意点も解説

手持ちの建物や土地などを売る際、手続きのなかでさまざまな書類が作成されます。
売渡承諾書もそのひとつであり、売買の流れの早い段階で売主が買主に向けて交付します。
何のための書類なのかをよく押さえておき、今後の売却手続きで不利にならないようにうまく対応することが大切です。
今回は、不動産売却における売渡承諾書の概要のほか、効力や注意点なども解説します。

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不動産売却における売渡承諾書の概要や効力とは

売渡承諾書とは、対象の建物や土地などを売り渡す意思があることを表明する書類です。
不動産は総じて高額な資産であり、売買にあたって相手へ与える影響が大きく、売却が急遽中止されるだけでも損失を発生させかねません。
そのため取引は慎重に進められるのが一般的であり、対象の不動産を売る意思があることも書面であらためて表明するのです。
このように売渡承諾書はあくまで売主の意思を示すものにすぎず、売買契約書とは異なります。
法的な効力はあまり高くなく、交付相手への売却を承諾したことにはなりません。
誰にどのような条件で不動産を売るのかは未定の段階であり、具体的な条件は今後の交渉によって決めるのが一般的です。
売渡承諾書の交付相手以外に不動産を売ることも不可能ではありません。
ただ、実質的な意味がないわけでもなく、売渡承諾書が今後の売買交渉に影響する可能性もあります。
売買契約書ほど高い効力はないとは言っても、下記の注意点はよく押さえておくことが大切です。

不動産売却における売渡承諾書の注意点とは

先述のように、売渡承諾書の交付により相手方への売却を承諾したことにはならないものの、一定の信頼関係は形成されます。
そこから合理性のない理由で一方的に売買交渉を打ち切ると、売却がおこなわれると信じたために発生した損失については売主に請求される恐れがあります。
売買契約書の作成後のキャンセルに比べれば大きな損害賠償にはならないことが多いものの、多少の請求を受ける恐れはあるのでご注意ください。
また、同じ売渡承諾書でも、交付相手への売却を確約するような文言を載せているとキャンセルが通常より難しくなります。
たとえば「ほかの買主とは交渉しない」「現時点での購入希望者の同意なく売却を取り止めない」といった内容の文言を載せていると、制限を比較的受けやすいです。
売却が成立しなかった際に損害賠償を請求される恐れも強まるので、注意が必要です。
売渡承諾書ではあくまで売却の意思を相手に確認してもらうのみに留め、具体的な条件は未定にしておくと良いでしょう。

まとめ

不動産売却時に交付される売渡承諾書とは、対象の物件を売る意思があることを表明する書類です。
売買契約書とは異なるものであり、効力はそれほど高くありません。
ただ、今後の売却手続きに多少影響するので、交付にあたって注意しておくことも必要です。
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