昨日の新聞にこんな記事がありました。
記事の内容は、借主が仲介手数料は本来は0.5ヶ月(別途消費税)なのに、1ヶ月分支払うのは、法的に無効だ、ということです。
但し、例外的に業者が借主に説明をして合意をしていれば1ヶ月分(別途消費税)支払ってもらっても大丈夫とのこと。
だから業者は借主に対してまず『原則は0.5ヶ月(別途消費税)であることを説明すべき』だそうです。
良いおなかです。
実際に、長野市内の業者さんでも、借主さんにそのように説明をして1ヶ月分支払ってもらっている、という会社さんの話を聞いたことがあります。
記事にもかいてありますが、例外的に認められているなら、私は仕方無いと思います。
説明して借主さんが納得してOKであれば、それはそれで良いと思います。
だって、認められているのですから。
承諾してお金を払ったのに、後でやっぱり返せ、はそれはちょっと大人としてどうか思いますが。。。
それがイヤだったら、交渉するか、弊社へご来店下さい。
弊社は仲介手数料が半額です。
面倒な話や交渉はしなくても大丈夫です。
たまに、半額以上に安くしてくれ、という人も居ますが、そういう方はゴメンナサイm(_ _)m
真剣な眼差し。
ただ、正直なところ、1ヶ月分払ってもらっても良いと思うことも多々あります。
大変なこともたくさんあるんですよ。。。
そういう場合は例外的に増額できる法律も作って欲しいくらいです。
あまり業者さんを泣かせるのも可哀想ですので。。。