法人が不動産売却するときの税金は?個人との違いや節税方法をご紹介
不動産を売却するときに税金がかかりますが、法人と個人では税金の種類が異なります。
法人名義での不動産売却は個人とは税金の考え方に違いがあるため、仕組みを知っておくと不動産売却の理解が深まります。
この記事では、法人の不動産売却時にかかる税金の計算方法や節税についてご紹介します。
不動産売却時の法人・個人での税金の違いや種類
不動産を購入時よりも高く売却できた場合、利益に対して課税されるのは個人も法人も同じですが、税金の種類が異なります。
個人の不動産売却では、売却で利益が生じたときに譲渡所得税がかかります。
一方、法人の不動産売却で課税されるのは、法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人税の4種類です。
また、建物の売却をする場合は消費税も課せられます。
法人税とは、法人で得た収益に対して課税される税金のことです。
法人の場合、不動産を売却して得た利益も企業利益として計算されるため、会社の業績や経営状況にも反映されます。
不動産売却時の法人税の計算方法
不動産売却時に課せられる法人税は、「課税所得×税率-控除額」で計算します。
土地を売却した場合、長期譲渡所得に対しては「土地譲渡益×5%」、短期譲渡所得には「土地譲渡益×10%」の重課税制度があります。
この「法人の土地譲渡益重課制度」は、1998年1月1日から2023年3月31日までの譲渡については適用停止とされており、この期間中は税額が発生しません。
また、消費税についての考え方も個人と法人で異なります。
個人は課税事業者ではないため消費税の納税義務はありませんが、法人が不動産売却する場合は建物のみに消費税が発生します。
法人の不動産売却でできる節税対策
節税対策も法人と個人では方法が異なります。
個人の場合はマイホームを売却すると「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用が受けられますが、法人には適用されません。
法人の不動産売却では、特別償却のできる設備投資をすることで節税対策が見込めます。
特別償却とは、減価償却資産の購入費用にプラスして減価償却費を計上できる仕組みです。
不動産売却によって利益が大きくなった場合、特別償却をすることで大幅な節税ができます。
特別償却できる設備は、最新モデルか生産性の向上を年平均にして1%以上向上させる最新設備(A類型)か、生産ラインやオペレーションの改善に関する設備(B類型)です。
大幅な節税ができる反面、税制優遇を受けるための証明書をもらう必要があることや、投資計画を作成し経済産業局への申請をおこなう必要があるため注意が必要です。
まとめ
法人の不動産売却は、個人とは税制度が異なります。
個人名義での不動産売却は分離課税のため、給与所得などとは別で計算します。
法人の場合、不動産売却で得た利益は他の事業の収益と合わせて企業の利益として計算します。
利益が増えるとそれだけ税金の負担も大きくなってしまうため、節税対策が必要です。
節税方法については申請など手続きが難しい面もあるため、不明点は税理士など専門家や不動産会社に一度相談しましょう。
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