不動産売却時の住民税の計算方法や申告時期などをご紹介
不動産の売却を考えているが、翌年の住民税を心配される方も多いのではないでしょうか?
そこで、不動産を売却したときに住民税がかかる時期と税金の計算方法について解説いたします。
住民税とは不動産売却で利益が出たときに課税される税金
住民税とはわかりやすくご説明すると、地域に在住している住民から徴収し、教育や福祉などの公的サービスに利用される仕組みの税金です。
前年度の収入から課税額が確定されるもので、不動産では売却したときの利益金額に応じて課税されます。
不動産を売却することによって利益が出た場合にのみ課税されるので、売却しても利益が出なかった場合は住民税の課税はありません。
不動産売却後に住民税を申告する時期・課税される時期はいつ?
住民税は確定申告によって申告をおこないます。
確定申告の時期は2月16日から3月15日までの期間です。
確定申告を元にして、納税通知書が各自治体から送られてきます。
送付される時期は一括払いのときは6月、4回の分割払いのときは6月・8月・10月・12月になります。
不動産売却の場合は納税金額が大きいので、住民税の支払を「一括払い」か「年4回の分割払い」で選択できます。
不動産売却時の住民税の計算方法とは
不動産売却時の住民税は、課税譲渡所得金額に決められた税率をかけて計算します。
課税譲渡所得金額の計算方法は、「課税譲渡所得金額=(取得金額+譲渡費用)ー特別控除」です。
取得金額は、不動産を取得したときの金額です。
長い間所有していた物件の相続などで取得金額がわからない場合は、総収入金額に5%をかけて取得費用とみなすことも可能です。
譲渡費用は、譲渡の際に必要な印紙代や仲介料などが含まれます。
税率は、どのくらいの期間不動産を保有していたかによって定められています。
●短期譲渡所得(保有期間5年以下):9%
●長期譲渡所得(保有期間5年以上):5%
譲渡所得金額が求められたら、税額は「税額=譲渡所得金額×税率」で求められます。
たとえば、譲渡所得金額が1,500万円の場合の住民税は以下のようにシミュレーションが可能です。
●短期譲渡所得の場合の住民税:1,500万×9%=135万円
●長期譲渡所得の場合の住民税:1,500万×5%=75万円
まとめ
不動産売却の金額は大きいので、翌年の住民税の金額を心配される方も多いです。
しかしマイホームなど不動産物件の売却については特別控除の制度が充実しており、実際に計算すると住民税が発生しない場合も多いです。
不動産売却時の住民税申告の手続きは確定申告でおこないますので、その年に不動産の売却があった場合は忘れずにおこないましょう。
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