雑種地はどうやって売却する?地目の確認と売却方法について解説!
土地にはさまざまな種類があり、住宅などが建設されている土地は宅地と呼ばれ、田んぼや畑がある土地は田畑となります。
土地の種類によっては建物を建てられない場所もあるので、土地活用の計画を立てる際には土地の種類について知っておくと安心です。
そこで今回は、土地の地目の確認方法と雑種地の売却方法についてお話ししていきたいと思います。
雑種地の売却~土地の種類について~
土地は「宅地」「田」「山林」「畑」などに分類され、合計23種類あります。
このような用途別に決めた土地の区分を地目(ちもく)と呼び、なかには住宅の建設が制限される地目も存在します。
雑種地は23種類の地目のなかのひとつで、他の22種類の土地に該当しない土地のことで、たとえば駐車場・ゴルフ場・墓地・資材置き場・公園・公衆道路などが当てはまります。
雑種地の売却~地目を確認する方法とは?~
自分が所有している土地の地目は、次の方法で確認できます。
目視で確認
土地を実際に見て確認する方法で、隣地との境界や道路との接し方などにより、なんとなく地目の見当が付きます。
なんとなく察しは付いても、実際のところとは判断が難しい場合もあるため、あくまで見当を付けるための方法と考えておきましょう。
登記記録の確認
土地の登記地目は、登記事項証明書や登記事項要約書を取得すれば、簡単に確認できます。
これらの書類は、法務局の窓口やオンライン手続きすることで所得できます。
固定資産税納付通知書を確認
正確な課税地目を確認するには、毎年送付されてくる固定資産税納付通知書を確認してみましょう。
通知書の「土地」の欄に土地の地目が記載されています。
雑種地を売却する方法とは?
雑種地を売却する際には下記のようなポイントを押さえておきましょう。
地目変更をして売却する
地目が雑種地の場合、土地自体の問題がなくても土地の価格が低い場合があります。
そのような場合は、地目を宅地に変更したのち売却すると、買い手も付きやすくスムーズに売却できる可能性が高まります。
不動産会社を活用して売却
市街化調整区域内の雑種地は、原則建物を建てることができませんが、医療施設や高齢者施設・コンビニ・ガソリンスタンドなどの建築は認められています。
このため、これらの業者への売却を目指し、不動産会社に相談してみるのがおすすめです。
雑種地の売却に手慣れた不動産会社を選定・活用し、早期売却を目指しましょう。
まとめ
土地には23種類の地目があり、ほかの22種類に該当しない土地を雑種地と呼びます。
地目は登記情報や固定資産税納税通知書で確認することができます。
雑種地を売却する場合は、不動産会社に相談・依頼することをおすすめします。
雑種地の売却は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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