不動産売却における購入申込書とは?見方や注意点も解説!
不動産を売却するときは売買契約を結ぶ前に、買主からの購入の意思表示として購入申込書が渡されます。
売主は買主からの購入申込書の記載内容をもとに、売却するかを判断します。
本記事では、基本情報や見方、注意点を解説していますので、売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産売却時に購入希望者から届く購入申込書とは?
購入希望者が内覧をして気に入ったら、購入することを売主に意思表示するために購入申込書を書きます。
注意点として、買主は申し込みをキャンセルすることができ、キャンセルされても契約違反にはなりません。
逆に売主が契約を拒否することもできるのです。
不動産売却における購入申込書の見方や記載事項について
購入申込書には買主の情報や、売買価格や手付金の金額などの購入希望条件、住宅ローンの利用有無や借り入れ予定額が記載されています。
売買価格
売買価格には買主がいくらで買いたいという購入希望額が記載されています。
買主の多くは価格交渉を希望するので、交渉に応じた場合にいくら売主の手元に利益が残るのかで判断しましょう。
手付金
手付金とは、売買契約の際に買主から売主に払う売買代金の一部で、売買価格の5〜10%が目安となります。
買主が手付金を放棄することで契約解除が可能なため、手付金の金額が売買価格の5〜10%以下の場合は、手付金の値上げを交渉しましょう。
住宅ローンの利用有無と借り入れ予定額
不動産の取引の際は、多くの買主が住宅ローンを利用するので、住宅ローンを利用の有無記載欄に「有」と記載されます。
有の場合は、借り入れ予定額も記載されています。
不動産売却時の購入申込書における注意点とは
注意点やチェックポイントを3つご紹介します。
購入希望額は適切か
買主からのいくらで買いたいという希望額が記載されており、ほとんどの場合が売主の売却希望価格より低い金額で申し込みされます。
買主が値下げ交渉をしてくる根拠が妥当かどうか、値下げに応じた場合でも売主の利益を確保できるかどうか不動産会社と相談して判断しましょう。
手付金
手付金の金額は、売買価格の5〜10%が一般的であり、金額が低すぎると買主から容易に契約解除されかねません。
買主としては手付金を安く設定して、ほかに良い物件がでてきたら乗り換えることを検討している場合もあるので、双方が納得する価格に設定しましょう。
購入希望日
買主が売買契約を締結したい希望日が記載されているため、同日に予定がないかを確認しましょう。
売主の予定がすでにある場合は、交渉で変更も可能です。
一般的に購入申込書が届いてから1週間以内には売買契約をおこないます。
まとめ
不動産売却時における購入申込書の基本情報や見方、注意点についてまとめました。
買主の希望をもとに、売主として交渉に応じるか検討しましょう。
今回の記事でご紹介した情報をもとに、満足のいく不動産売却をおこなっていただければ幸いです。
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