
相続土地国庫帰属制度とは?不要な土地を国に返せる制度をわかりやすく解説
相続土地国庫帰属制度とは?不要な土地を国に引き渡せる制度をわかりやすく解説
「相続した土地を使う予定がない」「遠方にある土地を管理できない」「山林や原野を相続したが、どうしてよいかわからない」。 近年、このようなご相談が増えています。
相続した土地は、利用していなくても所有者として管理責任があります。 雑草、倒木、不法投棄、近隣トラブルなどが起きれば、放置してよい問題ではありません。 とはいえ、買い手がすぐに見つかる土地ばかりではないのが現実です。
そこで創設されたのが、2023年4月27日から始まった「相続土地国庫帰属制度」です。 一定の条件を満たす土地について、相続した人が国に土地を引き渡すことができる制度です。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地について、 法務大臣の承認を受け、一定の負担金を納付することで、その土地を国庫に帰属させる制度です。
簡単にいえば、「相続で取得した不要な土地を、条件付きで国に引き取ってもらう制度」です。 ただし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。 ここを勘違いすると、あとで「話が違う」となります。
国庫帰属制度は、不要な土地を無条件で処分できる制度ではありません。 管理に大きな負担がかかる土地や、権利関係に問題がある土地は対象外となる可能性があります。
制度を利用できる人
申請できるのは、原則として相続または相続人への遺贈によって土地を取得した人です。 売買や贈与で取得した土地は対象になりません。
| 利用できる人 | 内容 |
|---|---|
| 相続で土地を取得した人 | 親族などから相続により土地を取得した人 |
| 相続人への遺贈で土地を取得した人 | 遺言により、相続人が土地を取得した場合 |
| 共有者 | 共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があります |
国が引き取れない土地の例
この制度で特に大切なのは、対象外となる土地があることです。 代表的な例は以下のとおりです。
| 土地の状態 | 注意点 |
|---|---|
| 建物がある土地 | 古家付きのままでは申請できません。原則として建物の解体が必要です。 |
| 担保権や使用収益権がある土地 | 抵当権、地上権、賃借権などがある土地は対象外です。 |
| 境界が明らかでない土地 | 隣地との境界トラブルがある土地は難しくなります。 |
| 土壌汚染がある土地 | 管理や処分に大きな負担がかかるため対象外となります。 |
| 崖地や管理困難な土地 | 通常の管理に過分な費用や労力がかかる場合、不承認となる可能性があります。 |
| 残置物・工作物・埋設物がある土地 | 不要物の撤去が必要になる場合があります。 |
つまり、「売れない土地だから国が引き取ってくれる」という単純な制度ではありません。 むしろ、国が通常管理できる状態に整えてから申請する制度と考えたほうが現実的です。
費用はいくらかかるのか
相続土地国庫帰属制度は無料ではありません。 主に「審査手数料」と「負担金」が必要です。
| 費用 | 金額の目安 | 支払う時期 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆につき14,000円 | 申請時 |
| 負担金 | 原則20万円。ただし土地の種類・面積・所在地域により増額あり | 承認後 |
負担金は、国が土地を管理するための10年分の標準的な管理費用相当額とされています。 宅地、田畑、原野などは原則20万円ですが、市街化区域内の宅地や農地、森林などは面積に応じて算定される場合があります。
また、古家の解体費、測量費、境界確認費、残置物撤去費などが別途必要になることもあります。 制度利用そのものより、事前準備の費用が重くなるケースもあります。
手続きの流れ
- 土地の状況を確認する
- ↓法務局へ相談する
- ↓必要書類を準備する
- ↓法務局へ申請する
- ↓書面審査・実地調査を受ける
- ↓承認された場合、負担金を納付する
- ↓土地の所有権が国に移転する
承認された場合は、負担金の通知を受けた日の翌日から30日以内に納付する必要があります。
期限内に納付しない場合、承認の効力を失うため注意が必要です。
売却や買取を先に検討すべき理由
相続土地国庫帰属制度は便利な制度ですが、最初からこの制度だけを考えるのはおすすめしません。 なぜなら、土地によっては売却や買取ができる可能性があるからです。
たとえば、一般の方には使い道がないように見える土地でも、隣地所有者、建築会社、事業者、資材置場を探している方などに需要がある場合があります。 また、価格を調整すれば売却できる土地もあります。
国庫帰属制度を利用するには、解体や測量などの費用がかかることがあります。 一方、売却や買取であれば、費用をかけずに手放せる可能性もあります。 ここは冷静に比較すべきです。
国庫帰属制度は「最後の出口」としては有効です。 ただし、まずは売却できないか、隣地に需要がないか、買取できないかを確認する価値があります。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き渡せる制度です。 しかし、建物がある土地、境界が不明な土地、管理に大きな負担がかかる土地などは対象外となる可能性があります。
また、申請には土地1筆につき14,000円の審査手数料がかかり、承認後には原則20万円の負担金が必要です。 さらに、解体費用や測量費用が発生する場合もあります。
相続した土地に困ったときは、いきなり国庫帰属制度を選ぶのではなく、売却、買取、活用、管理の可能性を確認したうえで判断することが大切です。 不要に見える土地でも、調べてみると意外な出口が見つかることがあります。
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※本記事は、2026年5月時点の法務省公表情報をもとに作成しています。 実際の申請可否や費用は土地の状況により異なります。詳しくは管轄法務局または専門家へご確認ください。