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長野市で家を売るときにかかる費用は?仲介手数料や税金を解説

正木屋の不動産知識【売買編】

長野市で家を売るときにかかる費用は?仲介手数料や税金を解説

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家を売却するとき、「売れた金額がそのまま手元に残る」と思われる方もいらっしゃいます。

しかし実際には、仲介手数料や税金、登記費用など、売却に伴って必要になる費用があります。

長野市で家や土地、中古住宅の売却を検討する際は、売却価格だけでなく「どのような費用がかかるのか」を事前に把握しておくことが大切です。

今回は、不動産売却時にかかる主な費用について、わかりやすく解説します。

① 仲介手数料

不動産会社に売却を依頼し、売買契約が成立した場合に発生するのが仲介手数料です。

仲介手数料は成功報酬ですので、売買契約が成立しなければ通常は発生しません。

売買価格 仲介手数料の上限
400万円を超える場合 売買価格×3%+6万円+消費税
800万円以下の低廉な空家等 特例により上限が異なる場合があります

ポイント: 仲介手数料は売却時の代表的な費用です。売却価格を考える際は、手元に残る金額もあわせて確認しましょう。

② 印紙税

不動産売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼付します。

これが印紙税です。売買契約を締結する際に必要になる費用の一つです。

契約金額 印紙税の目安
500万円超 1,000万円以下 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 1万円
5,000万円超 1億円以下 3万円

印紙税は契約金額によって変わりますので、実際の金額は契約時に確認しましょう。

③ 登記費用

住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、抵当権抹消登記が必要になることがあります。

抵当権とは、住宅ローンを借りる際に金融機関が不動産に設定する権利です。

登記関係の費用 内容
抵当権抹消登記 住宅ローン完済後に抵当権を消す手続き
司法書士報酬 登記手続きを依頼する場合に必要

相続した不動産を売却する場合は、相続登記が必要になるケースもあります。

④ 譲渡所得税・住民税

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税や住民税がかかることがあります。

ここでいう利益とは、売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用などを差し引いた後の金額です。

区分 所有期間 税率の考え方
長期譲渡所得 売却年の1月1日時点で所有期間5年超 短期より税率が低い
短期譲渡所得 売却年の1月1日時点で所有期間5年以下 長期より税率が高い

注意: 譲渡所得税は、売却したすべての方に必ずかかるわけではありません。利益が出ているか、特例が使えるかによって変わります。

⑤ 測量費用

土地や一戸建てを売却する場合、境界が不明確なときは測量が必要になることがあります。

境界がはっきりしていないと、買主が不安を感じたり、売買契約が進みにくくなったりすることがあります。

測量が必要になりやすいケース
境界標が見当たらない
古い土地で測量図がない
隣地との境界が曖昧
買主から測量を求められた

測量費用は土地の広さや形状、隣地との関係によって異なります。

⑥ 解体費用・残置物処分費用

古い建物や空き家を売却する場合、解体費用や残置物処分費用がかかることがあります。

ただし、必ず解体してから売る必要があるわけではありません。

費用項目 内容
解体費用 建物を解体して更地にする場合に必要
残置物処分費用 家具・家電・荷物を処分する場合に必要

建物を残したまま売却できるケースもありますので、解体前に不動産会社へ相談することをおすすめします。

売却前に費用を確認しておくメリット

不動産売却では、売却価格だけで判断すると手元に残る金額を見誤ることがあります。

事前に費用を確認しておくことで、売却後の資金計画を立てやすくなります。

確認しておきたいこと
仲介手数料の概算
税金がかかる可能性
登記費用
測量や解体が必要か
手元に残る金額の目安

ポイント: 「いくらで売れるか」と同じくらい、「いくら手元に残るか」が大切です。

まとめ

長野市で家を売るときには、次のような費用がかかることがあります。

主な費用 内容
仲介手数料 売買契約成立時に不動産会社へ支払う費用
印紙税 売買契約書に貼付する収入印紙
登記費用 抵当権抹消登記や相続登記など
譲渡所得税・住民税 売却益が出た場合にかかる税金
測量・解体・残置物処分 物件の状況により必要になる費用

結論: 不動産売却では、売却価格だけでなく費用も含めて考えることが大切です。事前に概算費用を確認しておくことで、安心して売却を進めやすくなります。

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※本記事は一般的な情報をもとに作成しています。税金や登記費用、解体費用などは物件や状況により異なります。具体的な金額については、税理士、司法書士、不動産会社などの専門家へご確認ください。

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