
続した不動産はどうする?売却・活用・保有を考えるポイント|長野市 正木屋
相続した不動産はどうする?売却・活用・保有を考えるポイント
親や親族から土地や家を相続したものの、「この不動産をどうすればいいのだろう」と悩む方は少なくありません。
自分で住む予定がなければ、売却する、賃貸する、そのまま所有するといった選択肢があります。
ただし、不動産は所有しているだけでも固定資産税や維持管理などが必要になります。
特に空き家の場合は、定期的な換気や庭の手入れ、冬場の凍結対策なども考えなければなりません。
今回は、相続した不動産をどうするか考える際に確認しておきたいポイントをご紹介します。
まず「誰が所有しているのか」を確認する
相続した不動産について考える際、最初に確認したいのが所有者です。
長年家族が住んでいた住宅でも、登記を確認すると、現在考えていた方とは別の名義になっていることがあります。
また、相続人が複数いる場合には、誰が不動産を取得するのかについて話し合いが必要になることもあります。
不動産を売却するには、原則として現在の所有関係を明確にして手続きを進める必要があります。
なお、相続登記は2024年4月から義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが原則です。
選択肢① そのまま所有する
将来自分や家族が住む予定がある場合には、そのまま所有する方法があります。
思い入れのある実家なら、「すぐには手放したくない」と考えることもあるでしょう。
ただし、利用しない期間が長くなる場合には維持管理について考える必要があります。
固定資産税等のほか、火災保険、建物の修繕、庭木や雑草の管理など、所有を続けることで発生する負担があります。
長野では冬場の水道管凍結や積雪などにも注意が必要です。
「とりあえずそのまま」にする場合でも、年間でどのくらい費用がかかっているのか確認しておくことをおすすめします。
選択肢② 売却する
今後自分や家族が利用する予定がない場合には、売却する方法があります。
戸建てとしてそのまま売却できる場合もあれば、建物が古ければ古家付き土地として販売する方法もあります。
また、条件によっては不動産会社による買取を検討できる場合もあります。
古い建物だからといって、必ず解体してから売却しなければならないわけではありません。
むしろ、先に解体すると費用がかかるうえ、土地に対する固定資産税等の住宅用地の特例が適用されなくなる場合があります。
まず現在の状態で査定し、どのような売却方法が考えられるか確認するとよいでしょう。
相続した不動産、そのままの状態でご相談ください
古い家や家財が残っている住宅でも、まずは現在の状態を確認します。
売却するか決めていない段階でも査定のご相談が可能です。
選択肢③ 賃貸として活用する
立地や建物の状態によっては、相続した住宅を賃貸物件として貸し出す方法も考えられます。
家賃収入を得ながら不動産を所有し続けられることはメリットです。
一方で、住宅を貸すためには修繕や設備交換が必要になることがあります。
入居後も設備の故障への対応、入居者募集、契約、家賃管理、退去時の対応などが発生します。
また、すべての住宅が賃貸物件として適しているとは限りません。
どの程度の家賃が見込めるのか、貸し出すためにどのくらいの費用が必要なのかを確認し、売却した場合と比較することが大切です。
空き家のまま長期間放置するのは避ける
判断に迷った結果、実家を何年も空き家のままにしてしまうことがあります。
しかし、人が住まなくなった建物は不具合に気づきにくくなります。
雨漏りや設備の故障、害虫、雑草、庭木などの問題が発生しても、発見が遅れる可能性があります。
建物の状態が悪化すれば、将来売却するときの条件にも影響することがあります。
すぐに売却しない場合でも、定期的に建物の状態を確認しておきましょう。
家財道具は先に処分した方がいい?
相続した実家には、家具や家電、衣類、食器などがそのまま残っていることがあります。
「全部片付けないと査定してもらえない」と考える方もいらっしゃいますが、査定前にすべて処分する必要はありません。
売却方法によっては、片付ける範囲やタイミングも変わります。
大量の家財を処分すると費用も時間もかかりますので、大がかりな片付けを始める前に、一度不動産会社へ相談するのも方法の一つです。
相続した不動産を売った場合の税金
相続した不動産を売却して利益が生じた場合には、譲渡所得に対して所得税や住民税などがかかることがあります。
このとき重要になるのが、その不動産を取得したときの価格や取得費です。
相続したからといって、取得費がゼロになるわけではありません。原則として、被相続人がその不動産を取得した際の取得費を引き継ぎます。
また、一定の要件を満たした相続不動産では、取得費加算の特例や、相続した空き家を売却した場合の特別控除などを利用できる可能性があります。
これらの制度には期限や適用要件がありますので、具体的な税額については税務署や税理士などへ確認してください。
共有名義の場合は早めに話し合う
兄弟姉妹など複数人で不動産を共有する場合には、将来の利用方法について早めに話し合っておくことが大切です。
例えば、一人は「実家だから残したい」、もう一人は「使わないなら売りたい」と考えることもあります。
時間が経つほど相続関係がさらに複雑になる可能性もあります。
誰が利用するのか、維持費を誰が負担するのか、将来的に売却するのかなど、家族間で方向性を確認しておくとよいでしょう。
売る・貸す・持つを数字で比較する
相続した不動産をどうするか迷ったときは、感覚だけでなく数字で比較してみると判断しやすくなります。
確認しておきたいポイント
□ 現在売却した場合の査定価格
□ 賃貸した場合に見込める家賃
□ 貸し出すために必要な修繕費
□ 固定資産税等の年間負担
□ 建物や庭の維持管理費
□ 今後、自分や家族が利用する可能性
□ 相続や売却に関係する税金
売却価格を知ったからといって、必ず売らなければならないわけではありません。
査定価格や想定家賃を確認することで、「売る」「貸す」「所有を続ける」を比較するための材料が増えます。
長野市の相続不動産のご相談は正木屋へ
正木屋では、長野市を中心に土地・戸建て・マンションなどの売却査定、売買仲介、買取のご相談を承っております。
賃貸仲介・管理も行っていますので、相続した住宅について「売却した場合」と「賃貸した場合」を検討したいというご相談も可能です。
「相続した実家をどうしたらいいかわからない」「古い家だけれど売れる?」「売るか貸すか迷っている」といった段階でもお気軽にお問い合わせください。
長野市の不動産なら正木屋へ
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