県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について ※長野県ホームページより抜粋

正木屋からのお知らせ


長野県では、
県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業による
『県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金』
『県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止支援金』
の支給を行うとのことです。

詳しい内容につきましては下記に掲載いたします。
こちらも予算がありますので、対象の方はお早めにお手続きされることをおすすめいたします。

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※以下、長野県ホームページより抜粋いたしました。

ホーム > 仕事・産業・観光 > 商工業 > 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について

ここから本文です。

更新日:2020年5月1日

 県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について

申請書類はこちらからダウンロード

※随時情報を更新してまいります。
<令和2年5月1日(金曜日)21時更新>

事業概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県における緊急事態措置等に伴い、休業要請等に応じた事業者に対して協力金等を支給します。

対象事業者 ※詳細はこちら

(1) 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金

  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づく県からの要請に協力して施設の使用停止(休業)等を行った以下の事業者
(1)県内に施設を有し、当該施設の使用停止(休業)を行った事業者

 (施設例:遊興施設等、運動・遊戯施設等、劇場等)

(2)県内に食事提供施設を有し、当該施設の営業時間の短縮と酒類の提供時間制限を行った事業者(終日、施設使用停止を行った事業者を含む。)

 (注)「営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限」とは、夜8時から翌朝5時までの間の営業自粛及び、酒類の提供は夜7時までとすること。(宅配、テイクアウトは除く。)

 ※ 元々午前5時から午後8時までの営業時間としている場合は対象外となります。

(2) 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止支援金

  • 県内に主として観光目的に利用する集会、展示施設、観光・宿泊施設等を有し、県からの観光往来の自粛要請に協力して、当該施設の休業を行った事業者

対象要件

  • 原則として4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間協力いただける事業者

協力金等の金額

  • 1事業者当たり30万円[1回限り]
    ※市町村との協調事業 (内訳:県20万円、主たる事業所のある市町村10万円)

その他

  • 県外に本社がある事業者で県内に上記施設を有する方についても、施設の使用停止等の要請等及び協力金等の対象となります。

協力金等の申請について

申請受付期間

令和2年57日(木曜日) ~ 同年522日(金曜日)
※5月22日(金曜日)の消印有効

 

申請方法

(1)申請書の提出

申請書類を次の宛先に郵送してください。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送願います。

(宛先)
〒380-8570(住所表記不要)
長野市大字南長野字幅下692の2
長野県庁 「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当あて

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください
※コロナ感染拡大防止のため持参による申請は受付しておりません。
※メールやFAXによる提出は受け付けておりません。

(2)申請書類の入手方法

次の方法により、申請に必要な書類等を入手いただけます。

下記からダウンロード
 ※HPからダウンロードできない方は、県地域振興局の商工観光課もしくは各市町村役場の受付窓口又は商工担当課まで。

申請受付要項、申請書類等について

(1)具体的な申請手続きについては、「申請受付要項(PDF:536KB)」をご覧ください。
(2)申請書に添付していただく様式については、以下からダウンロードしてください。

(4月30日18時00分)
※様式1について、以下の通り修正しました(修正前の様式でご提出いただいても差しつかえありません)。(4月30日18時00分)
・様式1「1 申請者の情報」の「氏名・名称」中の『(記名・押印又は自署)』を削除。
 ⇒申請書には、必ず押印をしてください。

(4月30日20時00分)
※様式1~3について、一つのファイルにシート別にしていましたが、それぞれ別ファイルに分けて掲載しました。(内容に変更はありません)

 

書 類 名

様 式

(1)

申請書

  様式1記載例(PDF:348KB)
  様式2記載例(PDF:134KB)

(2)

「体験施設」要件確認チェックリスト

 

※上記の一括ファイルはこちら(PDF:1,597KB)

 

今後の流れ(予定)

  • 支援金の支給  5月下旬~

お問い合わせ先

  • 4月30日~
    ■新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業等の要請・協力金等に関すること
     電話番号 026-235-7945
     受付時間 午前7時から午後10時(土、日、祝日も開設)
  • 5月7日以降
    ■協力金等の申請に関すること
    「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当
     電話番号 026-235-7382
     受付時間 午前9時から午後5時(土、日、祝日も開設)

 

※外国人対応電話番号 092-687-7890(日本語での対応はできません。) 

 

(参考HP)新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県における緊急事態措置等(第2弾)
//www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona_kyuugyo.html

 

よくあるご質問(令和2年5月1日時点)

4月28日時点からの変更点は下線部分です。

Q1 県が休業要請した事業者のうち、どの様な事業者が対象となるのか?

  •  使用停止等の準備期間を考慮し、県が施設の使用停止(休業)等要請を行う4月23日(木曜日)から緊急事態宣言発令の期間(5月6日(水曜日)まで)において、原則として4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間協力いただける事業者に支給します。

Q2 施設の休業要請の対象業種は、具体的にどこで確認できますか?

Q3 県内に休業要請対象の店舗があり、本社が県外の場合は協力金の対象となりますか?

  • 県内に「事業所」があれば、対象です。

Q4 飲食店の場合、どのような場合に、協力金の対象となりますか?

  • 夜22時まで営業していた店舗が、酒類の提供を19時までとし、20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象となります。
    ※営業時間の短縮とは、夜20時以降の営業を取りやめることを指します。

Q5 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を短縮した場合は、支給対象となりますか?

  • 店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

Q6 通常の営業時間が、9時から17時までの飲食店の場合、営業短縮、又は終日休業すれば、協力金の支給対象になりますか?

  • 支給対象にはなりません。
    営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えていただくことにありますので、もともと5時から20時の範囲内で営業している飲食店は休業要請の対象外で、協力金の支給対象外です。

Q7 休業要請期間の4月23日から5月6日までの14日間すべての期間において、休業していないと支援金は支給されないのですか?

  • 県からの施設の使用停止等(休業)要請は4月23日(木曜日)から5月6日(水曜日)ですが、使用停止等の準備期間を確保するため、協力金は原則として4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)まで全期間協力いただける事業者に支給します。

Q8 百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?

  • テナントとして入居している事業者でも、施設の使用停止等(休業)の対象施設であって、要請に応じて施設の使用停止等(休業)を行っていただければ支給対象となります。

Q9 複数の店舗を持つ事業者は、全店舗を休業しないといけませんか?

  • 施設の使用停止等(休業)要請の趣旨をご理解いただき、使用停止等(休業)対象及び営業時間短縮となる全ての店舗のご協力をお願いします。なお、店舗Aが使用停止等(休業)対象、店舗Bが使用停止等(休業)対象外の業種である場合、使用停止等(休業)するのは店舗Aだけで構いません。

Q10 休業要請の対象でない施設の事業者が休業した場合は支援金の対象となりますか?

  • 施設の使用停止等(休業)要請に応じていただいた方への協力金ですので、休業については支給対象となりません。

Q11 支給の対象は中小企業のみですか?

  • 施設の使用停止等(休業)要請に応じたすべての事業者が対象となります。

Q12 個人事業主は対象となりますか?

  • 施設の使用停止等(休業)要請に応じた個人事業主は対象となります。

Q13 売り上げが下がらなければ支給されないのですか?

  • 売り上げにかかわらず、施設の使用停止等(休業)要請に応じたすべての事業者が支給対象となります。

Q14 施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?

  • 施設の使用停止等(休業)の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。

Q15 まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?

  • 施設の使用停止等(休止)要請前(2020年4月22日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

Q16 申請書提出後、いつ支給されますか?

  • 書類受付後、書類等に不備がなければ2~3週間程度で支給する予定です。

Q17 休業する店舗を2つ以上有する場合、協力金の支給額はどうなりますか?

  • 複数店舗を施設の使用停止等(休業)した場合でも1事業者、一律30万円の支給になります。

Q18 第3セクターが運営する施設は対象になりますか?

  • 公的な資金が入っている団体が運営する施設は、対象外となります。

Q18-2 指定管理者が運営する施設は対象になりますか?

  • 指定管理料や運営補助など公的な支援を受けている団体が運営する施設は、対象外となります。

Q19 旅館を経営しているが、宿泊客に観光客とビジネス客が混在する場合は対象となりますか?

  • 観光客を積極的に受け入れているということであれば対象となります。

Q20 休業要請の期間前から休業していた場合、協力金の対象になりますか?

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、県要請の期間前から休業していた場合も対象になります。

Q21 同一人物が、旅館業を法人、飲食店を個人事業主としてそれぞれ事業者として営業している場合は、それぞれの施設で申請ができますか?

  • 別々の事業者であるので、それぞれの法人・個人で申請ができます。(口座名は別々になります。)

Q22 同一事業者が、要請対象の施設と要請対象外の施設をそれぞれ運営しています。要請対象の施設は休業し、要請対象外の施設は運営を継続した場合は、要請対象施設分の協力金は支給されますか?

  • 休業要請の施設を使用停止していれば、対象となります。

Q23 通常営業時間が5時から20時の範囲内ですが、予約などの事前連絡にて不規則に20時以降に営業している場合は、協力金の対象になりますか?

  • 20時以降の営業が臨時的なもので、通常の営業時間ではない場合は対象外となります。

Q24 飲食店について、例えば「土曜・日曜日」と固定した曜日だけ20時以降に営業している事業者が、5時から20時前までの範囲内の時間短縮に協力した場合は、協力金の対象になりますか?

  • 曜日を固定して日常的に実施している場合は、対象となります。

よくあるご質問(5月1日更新)(PDF:211KB)※上記内容をまとめています。

 

申請書類はこちらからダウンロード

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お問い合わせ

産業労働部産業政策課

電話番号:026-235-7945

・4月30日~
■新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業等の要請・協力金等に関する問い合わせ
 電話番号 026-235-7945
 受付時間 午前7時から午後10時(土、日、祝日も開設)
・5月7日以降
■協力金等の申請に関すること
「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当
 電話番号 026-235-7382
 受付時間 午前9時から午後5時(土、日、祝日も開設)



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