不動産売買のときに気になる瑕疵(かし)とは何か
不動産の売買は、そう何度も経験することではないため、これまで聞いたことがない言葉が出てきますが、瑕疵(かし)もそのひとつではないでしょうか。
この記事では、不動産売買における瑕疵とはなんなのか、またどのような状態が瑕疵にあたるのかをご紹介します。
不動産売買における瑕疵とは
瑕疵とは一般的には、本来備わっている機能や品質が備わっていない状態にあることをいいます。
不動産売買においては、売買契約を結んだ時点で買主には知らされていなかった、あるいは売主さえも知らなかった不具合を指し、「隠れた瑕疵」と呼ばれます。
不動産の売買契約が住んだ後に隠れた瑕疵が判明した場合には、売主がその責任を負わなければなりません。
これを「瑕疵担保責任」といい、売主は買主に対し、瑕疵が発覚した部分について責任を持って修繕や補修を行う、あるいは買主が行う場合にはその費用を負担する必要があります。
不動産売買における瑕疵(かし)の例
それでは、どのようなケースが隠れた瑕疵にあたるのか、具体的にご紹介します。
不動産における隠れた瑕疵は、「土地」と「建物」の2つのケースが考えられますが、まずは土地の例からみてみましょう。
たとえば購入した土地を掘り返してみたら廃棄物が埋まっていた、あるいは地盤が軟弱すぎて土地が沈んだなどが、土地に対する隠れた瑕疵にあたります。
ほかにはその土地で過去に大きな事故があった場合なども、瑕疵として認められたケースもありました。
一方建物に対する瑕疵では、入居してみたら雨漏りしている部分があった、配管から水漏れがしていたなどが例として考えられるでしょう。
また基礎や柱などが傾いていたといった場合も、隠れた瑕疵に該当します。
そういった隠れた瑕疵については、売主も気がついていないケースも多いのですが、そういった場合でも瑕疵が発見されたときには、その責任を負う必要があります。
しかし、売買が済んで何年も経っているのに、不具合を訴えられるわけではありません。
買主が瑕疵を訴えられる期間は売買契約が済んでから2〜3カ月と定めることが一般的です。
そして認められるのはあくまでも瑕疵に対する補修や修繕であり、売買契約を解除できるわけではありません。
まとめ
不動産の隠れた瑕疵については、売主自身も気がついていないことが多いものです。
売買を行うときには、契約を行う前に売主、買主ともに物件をよくチェックして、のちのちのトラブルを防ぐようにしましょう。
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