マンション売却における告知義務とは?違反した場合どうなる?
マンション売却における「告知義務」とは、不動産取引で知っておきたい大きなポイントの一つです。
契約後に大きなトラブルに巻き込まれる可能性を秘めているので、物件が告知義務にあてはまるのか否かをきちんと理解しておくのはとても大切。
マンション売却で把握しておきたい告知義務とはどんな義務で、違反した場合どうなるのかについてみていきましょう。
マンション売却!告知義務とはどのような義務なのか?
マンション売却でおさえておきたい「告知義務」とは、物件の瑕疵(かし)を買主に伝える義務をさし、大きく以下の3種類に分類されますよ。
●物理的瑕疵
●環境的瑕疵
●心理的瑕疵
物理的な瑕疵とは、「シロアリ被害」や「雨漏り」などが代表的な例で、建物に深刻な影響を及ぼす物理的な不具合です。
柱や梁など見えない部分に被害が及ぶのが特徴なので、売手側も知らずに販売してしまう可能性があります。
次に、環境的な瑕疵とは、工場からの悪臭や騒音など、日常生活に悪影響を及ぼす周辺環境の欠陥といえるでしょう。
悪臭や騒音などは、時間帯によっては感じないので、購入希望者の許容範囲内であるかの確認が重要です。
最後に、心理的瑕疵とは、物件内における死亡事故や事件などをさし、購入者の気分を害するような心理的な不都合です。
心理的な瑕疵は基準がとても曖昧で、素人では判断しづらいので、信頼できる不動産会社に相談してみましょう。
マンション売却!告知義務に違反した場合
マンション売却で告知義務に違反した場合、さまざまな不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
主に考えられるリスクは、以下の3パターンを参考にしてくださいね。
●修繕費用の負担
●売買契約の解除
●損害賠償の支払い
告知義務に違反した場合、瑕疵を修繕するための費用を、買手から請求される可能性があります。
リフォーム後の心理的な瑕疵なら、慰謝料を請求されるかもしれませんよ。
最悪のケースでは、売買契約の解除となり、ふりだしに戻る以上の損害を受けるかもしれません。
売買に要した時間や手間が、買手にとってはすべて無駄になるので、さまざまな損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。
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