不動産売却益の計算方法と節税方法とは
不動産を売却する際、発生する利益に税金がかかります。
今回は不動産売却益にかかる税金の計算方法と節税方法について紹介します。
不動産売却益にかかる税金
ここでは不動産売却益にかかる税金を紹介します。
不動産売却益には譲渡所得税がかかる
不動産を売却した際、利益が出た場合は譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税のほかに、印紙税や登録免許税もかかります。
●印紙税は不動産売買契約書を作成した際に必要で、契約書の記載金額に応じて決定します。
記載金額により段階的に決められており、例えば1万円未満は非課税、1,000万円~5,000万円以下で1万円となります。
登録免許税
不動産の保存登記では登録免許税が課税されます。
登録免許税は、不動産の価格×2%となり、計算で用いる不動産の価格は固定資産台帳の価格または登記官の認定した価額です。
不動産売却益の計算方法とは
不動産売却益は、税法で課税譲渡所得金額をいいます。
譲渡所得金額は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で計算します。
取得費は不動産の購入にかかる手数料や費用などをいい、譲渡費用は不動産を売却する際にかかる費用をいいます。
特別控除には、3,000万円の特別控除があり、それは居住用の不動産を売却した際に最大3,000万円の控除が認められます。
譲渡所得税の計算方法とは
譲渡所得が発生する場合は譲渡所得税が課税され、譲渡所得が0円もしくはマイナスの場合、譲渡所得は課税されません。
●譲渡所得税は、「課税譲渡所得金額×税率」で計算する
●税率は、譲渡した年の1月1日に所有期間が5年以内を「短期」、同日の所有期間が5年越えを「長期」として、それぞれ2種類になる
●「短期」の税率は、所得税率30.63%、住民税率9%で、「長期」の税率は、所得税率15.315%、住民税率5%になる
税率には復興特別所得税を含み、「短期」の方が「長期」より高くなります。
譲渡所得税を節税する方法とは
ここでは不動産売却益にかかる譲渡所得税を節税する方法を紹介します。
所有期間が5年を超えると税率が低くなる
先ほど紹介したとおり、不動産の所有期間が5年越えの場合は税率が低くなるので、譲渡所得税も安くなります。
譲渡所得がマイナスの場合
譲渡所得がマイナスの場合は、損益通算や繰越控除などの税制を利用して節税が可能です。
ただし確定申告を行う必要があります。
不動産譲渡所得がマイナスでも必ず確定申告を行いましょう。