不動産の生前贈与に名義変更は必要?ポイントを押さえて節税!
生前贈与の活用は節税や相続上のトラブル回避につながる一方、不十分な知識のままおこなうとかえって余計な問題が生じます。
特に不動産の生前贈与の場合、贈与とともに名義変更の手続きが推奨されていますが、その方法や注意点について知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の生前贈与にかかる名義変更について、方法や流れと注意点についてご紹介します。
不動産の生前贈与に名義変更は必要?その方法とは
不動産の生前贈与をおこなう場合、一般的には不動産贈与契約書などの書面上や、極端な例では口約束だけであっても譲渡が可能です。
そのため、不動産の生前贈与には名義変更が必須なわけではありません。
しかし、名義変更をおこなわない場合、贈与者と受贈者以外の第三者には、いつ誰がどの不動産を取得したのかが明らかにできず、生前贈与の有効が認められません。
加えて受贈者は名義変更がおこなわれないままの不動産を取得しても、その不動産の売却や担保にすることもできない上に、そのまま贈与者が亡くなってしまうことがあった場合、他者に生前贈与の有効性を証明できなくなってしまいます。
そのため、不動産の生前贈与をおこなう際は、必ず名義変更をおこなうことをおすすめします。
名義変更の方法
名義変更の具体的な方法としては、まず贈与される不動産を管轄している法務局に不動産の名義変更申請をおこないます。
法務局では、登記申請書を作成するとともに、以下の必要書類の提出が求められます。
●対象不動産の登記識別情報通知(登記済権利書)
●贈与者の印鑑登録証明書(3か月以内)
●受贈者の住民票
●不動産贈与契約書
●固定資産評価証明書
その他にも書類を求められる場合もあるため、弁護士にあらかじめ相談しておくとスムーズです。
不動産の生前贈与と名義変更の税金への影響は?知っておきたい注意点
生前贈与で節税をするうえで重要となるのが、贈与税の非課税範囲を把握しておく点です。
贈与税の算出方法としては、暦年課税制度と相続時精算課税制度のいずれかを活用することが一般的。
相続税がかからない場合であれば前者を、相続税がかかる場合であれば後者を活用することがおすすめです。
ただし、節税に関しては不動産のローンや賃貸借契約の有無など、ケースごとに異なるため、税理士に相談することがもっとも正確であるといえるでしょう。
また、生前贈与をおこなっていても、3年以内に相続が発生する場合、生前贈与した不動産も相続税の課税対象となることがありますので、注意が必要です。
相続対策の基礎知識などを踏まえて、慎重に進めていきましょう。