不動産の売却においてマイナンバーは必要かどうか
現在さまざまな場面で利用されるマイナンバーですが、不動産の売却においても必要になることがあります。
どういった場面で必要なのか把握しておけば、手続きをよりスムーズに進めることができるでしょう。
この記事では、不動産の売却の際にマイナンバーが求められる場面についてご紹介します。
不動産の売却手続きを控えている方やこれから売ろうと考えている方はぜひ参考にしてください。
不動産の売却におけるマイナンバーが必要な場面について
不動産の売買にあたって、取引先からマイナンバーの提出を求められることがあります。
売却先が法人または不動産業を営む個人であり、受け取る売却金額の合計が年間で100万円を超えるのであれば売却先へマイナンバーを提出しなければなりません。
なお、「不動産業を営む個人」の定義ですが、建物の賃貸借代理や仲介を主な目的とする事業を経営する個人は除かれています。
取引先が売主のマイナンバーを収集するのは、「不動産等譲受けの対価の支払調書」といった書類へ記載しておく義務があるからです。
不動産の売却におけるマイナンバーを提出するタイミング
売却時に個人情報を教えることへ抵抗を感じる方もいらっしゃるでしょう。
不動産売買におけるマイナンバーの提出に関しては任意なので、拒否することも可能です。
ただし、拒否した場合は買手側が調書へ情報を記述できません。
そのため買手は調書の提出時にマイナンバーを記入できなかった理由を説明しなければならず、取引先に手間をとらせてしまいます。
スムーズな売買取引のためにも、信頼できる取引先だと確認できれば提出するのがよいでしょう。
提出が求められるタイミングは売却決定後です。
なお、取り扱っているマイナンバーの数が多い会社ですとその収集を専門とする会社へ委託していることもあるので注意が必要です。
その場合、取引先の会社とは別の会社から提出を求められますが、簡単に提出してしまうのは危険です。
近年では委託業者のふりをして、マイナンバーを聞き出し悪用するケースも増えています。
どういった件で提出を求めているのか明示していない業者であれば、本当に委託業者なのかを取引先へ確認してから提出するようにしましょう。
ちなみに、マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー通知カードと顔写真付き身分証明書のコピーを提出しなければなりません。
マイナンバー通知カードが見当たらなければ、マイナンバーが記載されている住民票を発行してもらって対応しましょう。