不動産売却で赤字が発生?その仕組みと対処法とは
不動産の売却を検討しているけれど、大きな損をしてしまわないか心配だ、と不安を感じている方も多いでしょう。
また不動産売却の際に赤字が発生してしまうケースは多く見受けられますが、その損失を少しでも軽減したいとお考えの方も少なくないでしょう。
そこで今回は、不動産売却を検討中の方に向けて、不動産売却時の赤字が発生する仕組みと、その負担を軽減する特例についてご紹介します。
不動産売却時に赤字が起きてしまう仕組みとは
不動産を売却した際に、売却価格が購入時の金額よりも低くなってしまうと、赤字が発生します。
具体的な例として、マイホームを購入したものの、転勤が決まり手放すことにした、といったケースが挙げられます。
またこのほかに、購入価格とほぼ同じ値段で売却した、もしくはより高額で売却したにもかかわらず、赤字が発生してしまう、というケースも少なくありません。
家を売却する際、その多くは不動産業者への仲介手数料や、印紙税など手続きにかかる費用が発生するため、購入価格よりも高く売った場合でも諸費用を差し引いた結果、購入価格を下回った、というケースがあるのです。
また不動産の場合、使用や経年劣化により資産価値がさがりやすい性質があるため、購入価格よりも高く売れるケースが少ない点も、赤字が発生しやすい理由の一つになっています。
不動産売却時の赤字負担を軽減する税金の特例とは
不動産を売却して損失が発生した場合、税務署に対して確定申告をおこなうことで税金の還付を受けることが可能です。
不動産売却で発生した損失を譲渡損失といい、譲渡損失は申告することで同じ年のその他の所得と相殺して課税所得を減らすことができます。
そして課税所得額が下がることにより、所得税や住民税が減額、もしくは返還されます。
さらに、譲渡損失額が所得よりも大きく、一度で相殺しきれない場合、翌年以降の所得から繰り越しての相殺が可能です。
譲渡損失を所得と相殺できることを「損益通算」といい、繰り越して相殺することを「譲渡損失の繰り越し控除」といい、不動産売却時の損失を税金の減額により取り戻す特例として設けられた制度になっています。
この特例は、マイホームの売却と、マイホームの買い替えに際した売却時に発生する譲渡損失に対して利用可能です。