不動産の売却では権利書が必須?そのほかの必要書類はなに?
不動産の売却はリサイクルショップで日用品を売るほど簡単ではなく、さまざまな手続きにあわせ、日頃使う機会のない書類も多く必要です。
ここでは不動産の売却を検討している方に向け、手続きで必要とされるさまざまな書類や、大切な権利書を紛失したときの対応などについて紹介します。
不動産の売却で必須とされる権利書とは?その他の必要書類とあわせて紹介
権利書について
正式には登記済権利証もしくは登記識別情報と呼ばれ、不動産の持ち主の情報が記載されています。
なりすましを防ぐため売却時には自身が所有者だと証明せねばならず、そのためにこの書類が用いられます。
再発行できない重要書類ですので、しっかりと探してみてください。
その他の必要書類一覧
必要性が比較的高いのは以下の書類です。
●身分証明書
●間取り図
●固定資産税・都市計画税納税通知書
●印鑑証明書
●固定資産評価証明書
●預金通帳
さらに、物件の種類に応じて必要な書類もいくつかあります。
●建築確認済証・検査済証(一戸建て)
●地積測量図・境界確認書(土地)
●管理規約・使用細則(マンション)
●重要事項にかかわる調査報告書(マンション)
●ローン償還表(オーバーローン住宅)
日常的にはまったく使用しない珍しい書類が多く含まれるうえ、必須ではないものの、あればなおよいとされる書類もほかにあります。
さらに印鑑など書類以外の準備物もあるため、不動産を売却する際には仲介を依頼した会社と相談しつつ、必要なものを揃えるとよいでしょう。
権利書を紛失した!不動産の売却はどうすればいい?
先に軽く触れたとおり権利証は再発行できないため、そのほかの方法により自身の所有権を証明します。
司法書士や弁護士などの専門家へと依頼して売主の所有権を確認してもらうのが、不動産売却時にもよく用いられる現実的な方法です。
依頼料がかかる代わりに確認が比較的早く、確実性も高いため、問題なく速やかに完了するのが望ましい売却時の手続きにも向いているのです。
事前に時間を取れるなら公証人に依頼して本人確認をおこなってもらい、その認証をもって権利証の代わりとする方法もあります。
なお、権利証なしで売却後の登記申請をおこない、登記所から本人確認書類が届くのを待つ方法もありますが、時間がかかるため不動産の売却時にはやや不向きです。
このように向き不向きがあるものの、権利書がなくとも売却自体はできるため、仲介を依頼している不動産会社と相談しつつ最適な方法を選んでください。