不動産の売買取引において名義人本人でなくても売却できるのか
不動産の売却は基本的に名義人本人がおこないますが、さまざまな事情で名義人ではない人物が売却を希望するケースがあります。
この記事では不動産の売買取引において名義人本人でなくても売却は可能なのかについてご説明します。
名義人以外が売却するケースや、その場合のポイントにも触れるのでぜひ参考にしてください。
不動産の売買取引において名義人本人でなくても売却は可能なのか
名義人とはその不動産の所有者を指します。
基本的に不動産取引は名義人本人がおこなわなければなりません。
名義人の意思によって取引しなければ、不当な売買や後々のトラブルが生じる可能性があるためです。
取引に必要な署名や押印は原則名義人本人がおこないます。
しかしながら名義人以外が不動産を売却するケースは少なくありません。
たとえば家族に名義人がいるが、本人が体調不良や高齢といった事情で売買取引が困難な場合です。
名義人が死亡して相続手続きをおこなうまでは名義人が変更されないので、本人ではない家族によって取引されることになります。
家族内で不動産を共有名義としているケースもあります。
共働きであったり、兄弟間で相続したりといった場合に共有名義となりますが、その場合でも不動産をそのうちの1人が売却するのは可能です。
不動産の売買取引において名義人本人でない人物が売却する際のポイント
名義人ではない人物が不動産を売却する場合に気をつけるべきポイントは、必ず名義人の同意を得ることです。
同意を得たことを証明するのに必要となる書類は、名義人の実印、印鑑証明書、身分証、住民票、委任された人物の本人確認書類です。
これらの書類をもとに、委任状を作成しなければなりません。
ただし委任状を用意していても、所有権移転登記や抵当権抹消登記をおこなうためには司法書士による本人確認が必須なので注意しましょう。
名義人が認知症や入院中などの事情で委任状の作成が困難な場合は成年後見人の手続きが必要です。
なお後見人になれるのは原則として親族か弁護士・司法書士、社会福祉士のみです。
多くの場合家族が後見人となりますが、身寄りがない場合や親族内に後見人となる人物が現れなかった場合は弁護士や社会福祉士が引き受けることになります。
後見人は不動産を売却できるだけでなく、その他の財産についても管理・処分する権利が認められます。