金融機関に不動産を売却される前に知っておきたい抵当権とは?

正木屋の不動産知識【売買編】

金融機関に不動産を売却される前に知っておきたい抵当権とは?

初めて不動産の売買をおこなうならわからないことが多くあるはずです。
そのなかでも抵当権は、理解しなければいけない不動産用語のひとつです。
そこで今回は、抵当権の意味や抵当権がついた不動産を売却する方法について解説します。
抵当権とは何かはっきりわからない人はぜひ読んでみてください。

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金融機関によって不動産を売却される前に知っておきたい抵当権とは?

抵当権は、債務者が住宅ローンを返済できなくなったときに融資元である金融機関によって行使される権利のことです。
もしも住宅ローンの返済が滞ったら、金融機関によって不動産は競売にかけられて売却されてしまうのです。
ほとんどの金融機関が住宅ローンを貸すときに抵当権をつけます。
通常3~6か月以上住宅ローンを滞納すると、債権者である金融機関から「催促状」が届き、それでもなお滞納を続けると「期間利益の喪失通知」が届いて保証会社による代位弁済がおこなわれます。
もし一括返済ができない場合、抵当権が行使されるという流れです。
不動産が差し押さえられて競売にかけられると家を失うことになるので、それまでにきちんと対応すべきです。
不動産が競売にかけられて得た売却額はすべて住宅ローンの返済にあてられるので、引っ越し費用や次の住宅の家賃などは別に用意しなければいけません。
さらに、住宅ローンの返済が滞ると金融事故の履歴がつくので、ローン完済後5~10年は新たなローン契約やクレジットカードの作成ができないことも忘れないでください。
1か月ほどの住宅ローンの滞納であれば支払いを待ってくれることも多くあるので、金融機関に相談するとよいでしょう。
どうしても住宅ローンの返済が厳しいなら抵当権を行使される前に任意売却で住宅ローンを返済し、不動産を売却する方法もあります。

不動産を売却される前に知っておきたい抵当権を外す方法

どうしても住宅ローンが返済できないなら、抵抗権を行使される前に任意売却をするとよいでしょう。
任意売却は、残債を分割で返済できて、売却益を得られます。
さらに、不動産売却に伴う費用を売却額の中から支出できるので、自己資金が不要です。
ただし、住宅ローン滞納により信用情報に傷がつき、売却額は手元に残らないことを知っておいてください。
また、競売を申し立てられる可能性もゼロではありません。
そして、不動産を売却するときは抵当権の抹消が必須です。
登録免許税(3,000円)や不動産登記費用(不動産ひとつに付き1,000円)がかかります。
不動産の売却手続きには手間と時間がかかるので、余裕を持って行動してください。

まとめ

今回は、抵当権とは何かについて解説しました。
正当な金額で不動産を売却するなら、複数の不動産会社に査定を依頼するのがスタンダードです。
万が一住宅ローンの返済が厳しくなっても、何も連絡せずに滞納することだけは避けてください。
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