不動産を売却するときに消費税は課される?
不動産を売却すると、さまざまな税金が課せられます。
売買契約が成立すると「印紙税」や「登録免許税」、利益が出るとその金額に応じた「所得税」や「住民税」などがかかります。
それでは、物品の売買に課せられる「消費税」についてはどうでしょうか。
今回は、不動産売却と消費税の関係についてご紹介します。
不動産売却にかかる消費税とは
消費税は日本国内の事業者が事業で利益を得たときに課せられる税金で、副業であっても利益が出れば課税されます。
課税方法は「間接税」になるため、納税は物品やサービスを販売する側がおこないますが、実際に税金を負担するのは購買者(消費者)です。
不動産売買における消費税は、事業としての取引である場合に課せられます。
事業としての不動産売買取引とは、利益を目的として繰り返しおこなわれるものを指します。
不動産会社などの法人や個人投資家が物件を売却する場合に、消費税が課せられる仕組みです。
不動産売却時に消費税が課せられる条件
消費税がかかるのは、建物に対してのみです。
土地の売買には、消費税はかかりません。
なお、土地だけを売却するために建物を撤去して更地にした場合、工事代金には消費税が課せられます。
建物に関しては、取引が個人か法人かで課税・非課税にわかれます。
基本的に個人が自宅を売却するのであれば、建物にも消費税は課せられません。
ただし、不動産会社を介して売却するのであれば、支払う仲介手数料には消費税がかかります。
また、物件売却にあたりローンの残債を繰り上げ返済した場合、手数料には消費税が含まれます。
ほかにも、売買契約時に発生する登記手続きなどの費用も消費税込みです。
投資物件を含め事業用の物件を売却する場合は、売却益を含めて1,000万円以上の利益があれば、消費税を納めなければなりません。
個人事業主は一昨年または前年の1月から6月まで、法人は一昨年度または前年度上期分の売上高が納税の対象です。
言い換えると、物件を売却して利益が出た場合、翌々年あるいは翌々年度に消費税を納めることになるのです。
副業も課税対象になりますが、その場合、本業の収入は含まれません。
法人の場合は、売上高が条件を満たしていても資本金が1,000万円以下であれば納税が免除されます。