不動産の売却における10年超所有軽減税率とは?
不動産の価値は、所有したと同時に右肩下がりに下落していき、売却時の価格を下げる要因を作っています。
しかし、不動産にまつわる諸制度のなかには、こうした不動産特有の価値の減少を税金の軽減で補ってくれる10年超所有軽減税率があります。
今回は、この10年超所有軽減税率の概要と適応条件をご紹介しましょう。
該当するケースを学び、不動産売却に役立ててください。
長く住んだ不動産を売却するなら活用したい10年超所有軽減税率とは?
不動産を売却すると、売った・買った以外にさまざまなお金の動きがあります。
利益が出ればそれだけ多くの税金が徴収されてしまうのです。
売り渡した相手や不動産の評価額などによっても、税金の金額や徴収される種類は大きく変わってきます。
10年超所有軽減税率とは、10年以上住んで(所有して)いた不動産を売ったときに、請求される譲渡所得税がいくらか軽減されるという特例です。
売却によって得たお金(売却益・譲渡所得)の6,000万円以下の部分には、以下の税率が軽減されます。
●所得税 10.21%
●住民税 4%
●合計 14.21%
なお、6,000万円を超えた部分については、以下の税率が軽減されます。
●所得税 15.315%
●住民税 5%
●合計 20.315%
さらに不動産売却のシーンでよく耳にする3,000万円の特別控除(住むための不動産を売るなら、最高3,000万円まで控除可という制度)とも併用が可能なのです。
10年を1日でも超えて所有している建物を売る場合に、使わない手はありません。
10年超所有軽減税率が適用される条件とは?不動産売却の流れをチェック
申請するだけで10%~20%の減税が受けられる10年超所有軽減税率ですが、利用するためにはいくつかの条件を満たしておかなければなりません。
●売却した不動産は居住用であった
●売った年の1月1日において所有が10年を経過していること
●みなし相続に該当しないこと(親族に売ったりしていない)
また、家が老朽化していて先に取り壊ししてしまった場合でも、この制度は利用することも可能です。
この場合に求められる条件は、下記のとおりです。
●取り壊しから1年以内に売買契約が成立している
●取り壊してから売買契約が成立するまでに他の用途で使っていない
●住まなくなってから3年目の年の12月31日までに手続きが終わっている
これらの条件を満たせば、たとえ建物を取り壊したあとであっても特例が適用されるのです。