マイホーム売却時に水漏れが発覚したら修繕が必要?修繕義務や売主の責任について!
マイホームを売却する際に、水漏れに気づいたらどのように対処すればよいのでしょうか。
そのまま引き渡していいのか、修繕が必要なのかわからない人もいるかもしれません。
今回は、マイホーム売却時に水漏れに気づいた場合、修繕が必要なのか売主は必ず把握しておきたい契約不適合責任にも触れながら解説します。
マイホーム売却時に水漏れに気づいたら修繕義務はあるの?
売却時に水漏れ箇所を修繕する義務はありませんが、告知をする義務はあります。
もし告知を怠ったり忘れたりした場合は、損害賠償請求などのトラブルにつながります。
たとえ故意ではなかったとしても、過失として認められることもあるので、水漏れだけではなく修繕履歴や瑕疵がある場合は確実に伝えることが大切です。
なお、修繕をせず売却価格から差し引いて売却することも可能です。
ただ、水漏れしていることは告知をしなくてはならないので、水漏れがあるとわかっている物件は敬遠される可能性が高くなります。
特に、マンションで水漏れが下階に影響を与えているなど、ほかの住居に被害を及ぼしている場合は、大きなトラブルにつながります。
そのため、売れ残りや契約が成立しないケースが多くなります。
マイホーム売却時の水漏れと契約不適合責任との関連は?
契約不適合責任とは
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれた制度で、令和2年4月の改正民法により「契約不適合責任」という制度に変更されました。
契約不適合責任とは、不動産の売買契約において売主が買主に引き渡したものが、種類や品質において契約内容に適合していない場合、売主は責任を負わなくてはならないという法律です。
不動産売却時の契約不適合責任
不動産売却後に瑕疵が発覚した場合、買主の証明などは必要なく、契約不適合責任を負うものと規定されています。
契約不適合責任の内容は以下のとおりです。
履行の追完請求
修繕や代替物の引渡しなどを、改めて請求することができる。
代金減額請求
期間内に履行の追完がされない場合、不適合の程度に応じて代金の減額が請求できる。
損害賠償請求
上記の履行がされない場合、債務不履行責任として損害賠償請求ができる。
解約
追完の催告があっても売主が追完しない場合、契約を解除できる。