知らないと損!?不動産売却にあたって押さえたい火災保険の解約の基本

正木屋の不動産知識【売買編】

知らないと損!?不動産売却にあたって押さえたい火災保険の解約の基本

不動産を売却する際、契約期間が残っている火災保険をどうすべきかで悩む方も多いでしょう。
先払いした保険料を無駄にしないためにも、建物の売却にあわせて火災保険を解約するのがおすすめですが、タイミングには注意しなければなりません。
そこで今回は、先払いした保険料をできる限り取り戻しつつ、トラブルなく不動産を売却するためにはどうすればよいかをご紹介します。

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不動産売却にあたり火災保険を解約!保険料は返還される?

先払いした火災保険料は一括で使われるのではなく、一定のペースで少しずつ使用されます。
途中で解約すると保険料はそれ以上使用されず、未使用分が契約者へと返還されるので、火災保険の契約期間を多く残しているなかで利用を取り止めても損はしません。
ただし、物件を売れば自動的に火災保険が解約され、未使用分の保険料が返還されるわけではないのです。
解約には契約者の申請が必要であり、規定の手続きをしなかった場合は保険が継続されます。
自身の手を離れた物件に保険をかけてもあまり意味はないため、火災保険は忘れずに解約しておきましょう。
解約手続きは各火災保険によって異なるものの、規定の問い合わせ先まで契約を取り止めたい旨を伝え、必要書類を自宅まで送ってもらうのが一般的です。
必要事項を記入して返送すれば解約手続きが完了し、未使用分の保険料が返還されます。

不動産売却にあたり火災保険を解約する適切なタイミング

火災保険は1か月でも早く解約したほうが、返還される保険料が増えます。
それゆえに解約は早いほうがよいと思われやすいですが、売却する不動産を買主へと正式に引き渡すまでは契約を続けるのが基本です。
これは売主が早期に物件から退去し、引き渡しまでに数か月は空き家となる場合も同様です。
たとえ売買契約を結んだあとでも、正式に物件を引き渡すまでは売主が不動産の持ち主であり、適切に管理する責任も負っています。
火災保険を早々と解約してしまうと、引き渡しまでに火災や災害があった際、建物の修繕費の全額を売主が負担しなければなりません。
このリスクを避けるため、火災保険は不動産の引き渡しまで契約を続けてください。
なお、不動産を売却する際、建物にある瑕疵は少ないほうがよいです。
瑕疵によっては、不動産売却後にも売主が責任を問われるので、火災保険を使って直せるものは解約のタイミングまでに対応しておくのがおすすめです。
一度解約すると、火災保険を使えた破損や傷みでも修繕費がおりないのでご注意ください。

まとめ

火災保険は途中で解約すると未使用分の保険料が返還されるため、不動産売却にあたり契約を取り止めるのが一般的です。
ただ、物件を正式に引き渡すまでは契約を続けるのが一般的なので、解約のタイミングを間違えないようにご注意ください。
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