複数の不動産売却を進める反復継続とは?判断基準も解説!
不動産売却を考えている方のなかには、複数の不動産を売りたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
複数の不動産売却を進める場合、反復継続に当てはまる可能性があります。
この記事では、反復継続とはなにか、その判断基準とはなにかを解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
複数の不動産売却を進める反復継続とはなにか
そもそも反復継続とは、複数の不動産売却を繰り返したり、広い土地を分割して不特定多数に向けて売却したりする違法行為です。
反復継続に当てはまる不動産売却は、事業として不動産取引が許可されているケースでなければ許されません。
つまり、免許を持っていない人が反復継続をおこなうと法律違反となり、最悪の場合は刑罰を受けることになったり、仲介を依頼した不動産会社が処罰されたりする恐れがあります。
ちなみに、宅建業の免許と宅地建築取引士の資格は別物なので、注意が必要です。
宅建業の免許は、国土交通大臣または都道府県知事へ申請して審査を通過できれば、取得できます。
一方で、宅地建物取引士は国家資格であり、不動産売買に関する専門知識を証明するための試験に合格すれば、資格を取得できます。
宅地建物取引士の資格を所持していても、宅建業の免許がなければ、反復継続の不動産売買はできません。
基本的に、反復継続の取引が許されるのは、宅建業の免許とあわせて必要な数の宅地建物取引士資格所有者がいる場合のみです。
複数の不動産売却を進める反復継続の判断基準とは
反復継続とみなし、違法と判断するのは、不動産取引の監督官庁である国土交通省または都道府県です。
そして、その判断基準となるのは、まず売却相手が不特定多数かどうかという点です。
不特定多数への売り込みは、より高く物件を売るための行為だと捉えられかねません。
ビジネス目的の取引にしたくないのであれば、家族や友人、知人といった特定の相手に販売するようにしましょう。
ほかに、不動産売却価格の差額で利益を得る目的の取引かどうか、転売目的で安価に手に入れた不動産かどうか、何度も売却を繰り返しているかどうかなども判断基準です。
不動産の購入金額と売却価格との差が大きく利益が生じている場合や、同様の取引を繰り返している反復継続となる可能性が高いです。
ただ、複数の不動産売却をおこなったり、ひとつの不動産を分割して売却したりする場合でも、個々の事情によっては反復継続にはあたらないケースもあります。
そのような予定がある方は、不動産業者と協力して、反復継続にならないラインを見極めましょう。