不動産の売却では図面の必要性が高い!押さえておきたい基礎知識を解説
不動産を売却する際には、建物や土地の現物のみならず、さまざまな書類も揃えないといけません。
用意すべき書類のひとつに挙げられるのが図面であり、場合によっては売主が個別に作成する必要があります。
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、図面の種類や必要とされるケース、取得方法などをご紹介します。
不動産の売却に必要な図面の種類
図面といってもいくつか種類があるものの、不動産の売却時によく求められるのは確定測量図です。
確定測量図とは、公に作成される図面ではなく、土地の所有者が個人的に作るものです。
専門家による測量のほか、市役所の方や隣の土地の所有者などの立ち会いや合意のもとで作るので、土地の境界線に関しては高い信頼性があります。
信頼性が高い図面には、法14条地図と呼ばれる、境界線もしっかり載っている高精度な地図も挙げられます。
法14条地図も不動産の売却には役立ちやすいものの、作成されていない地域が多く、使用できないことが珍しくありません。
このほか、図面には公図・地積測量図・現況測量図などもありますが、いずれも信頼性がいまひとつだったり、ほしい情報が載っていなかったりします。
不動産の売却で求められる図面は主に確定測量図なので、そのつもりでご用意ください。
不動産の売却で図面が必要なケースとは
土地そのものや建物を敷地とあわせて売りたいときには、正確な境界線を確認できる図面がよく求められます。
正確な図面がないと購入した土地の境界線が曖昧になり、買主が将来に隣の土地の持ち主とトラブルになる恐れがあるからです。
また、図面がないと売却する土地の正確な面積が計算できず、価格の根拠も曖昧になります。
売却する不動産に土地が含まれるときは、正確な境界線が載っている図面の必要性が高いので、早めに用意しておくと良いです。
不動産の売却のために図面を取得する方法
先述したとおり、確定測量図は土地の所有者が個人的に作るものなので、手元にないときは新規に作成します。
作成には正確な測量が欠かせないので、専門家へと依頼するのが一般的です。
隣の土地の所有者や、状況によっては市役所の方にも立ち会ってもらう必要があり、どうしても時間がかかるので早めに依頼してください。
そのほかの公的な図面を取得したいときは、対象の不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
申請には地番など特殊な情報が必要なので、事前によく調べてから手続きすると良いでしょう。
申請が正しくできて手数料の納付も済ませると、図面が手に入ります。