不動産売却における「公簿売買」とはどういう売買方法なのか?メリット・デメリットもご紹介
不動産売却の際必ず必要になって来るのが土地の売買契約ですが、「公簿売買」と「実測売買」それぞれのメリットやデメリットについてきちんと把握していますか?
今回は2つの契約方式の違いに触れつつ、公簿売買に焦点を当てて解説していきます。
ちなみにこの記事で言うメリットとは、売主側の目線でみたものになっています。
不動産売却における「公簿売買」のメリットとは?
公簿売買とは、登記簿に記載された面積をもとに土地の売買をする契約方式のことです。
冒頭でも書いたように土地の売買については2種類の契約方式がありますが、より一般的とされているのは公簿売買のほうです。
なぜかというと、この契約方式では測量をする必要がないので取引にかかる時間が短縮され、その分コストも削減できるという利点があるからです。
もちろん、土地の面積はきちんと把握しておくべきだという意見があるとは思います。
しかし、確定実測をする場合一般的な住宅でも50万円から60万円必要になり、最低でも1か月、長くなると3か月かかります。
そして売主側は測量を義務付けられてはいないので、この契約方式が一般的となるのも納得がいきます。
逆に実測販売では、売買の際に改めて測量をおこなうためこの2つは対となる契約方式といえます。
不動産売却における「公簿売買」のデメリットとは?
時間とお金を節約している分、やっぱりデメリットがあります。
それは、実際の面積が登記簿に記載されている面積よりも大きかった場合に損をしてしまうということです。
実は登記簿に記載されている土地の情報は、かなり古いものがあるため、改めて測量してみると面積が大きかったというのはよくある話なのです。
測量の費用以上に損してしまうのを避けるため、高額で大きな不動産売却をお考えの方には実測販売がおすすめです。
逆に、実際の面積のほうが小さいこともあります。
この場合は売主側が得をしているように思えますが、買主側とトラブルになる可能性があるので両者にとってデメリットになります。
しかし、契約書に「実際の面積との差額はあとから請求することはできない」という内容の条文が書かれています。
トラブルになったとしても、その点はご安心ください。