不動産の売却前に知りたい青地の基本や売り方について解説
不動産のなかには一部特殊なものがあり、売却にあたって苦労することがあります。
実際に売り出してから特殊性に気付いて苦労しないよう、一部の珍しい不動産のことも事前に確認しておくと良いでしょう。
今回は、青地と呼ばれる不動産の基本や売却方法をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
青地とは?不動産売却にあたって知りたい基本情報
青地とは、一般的な不動産とは異なる制限や属性のある土地のことです。
よくあるのは農業保護のために特殊な制限が課せられた土地であり、通称で青地農地と呼ばれます。
青地農地は農作物の栽培に総じて適しており、国内の農業を守るために土地の開発や転用が制限され、畑や田んぼなどにする以外にはあまり使い道がありません。
売却にあたっても制限があり、農業資格者以外には売れないのです。
なお、上記のような制限のない農地もあり、区別のために白地農地と呼ばれます。
白地農地はあまり保護されておらず、売却などもしやすいです。
すべての農地が青地ではないので、詳細は個別によくお確かめください。
このほか、青地は国有地が含まれる宅地などを指すこともあります。
国有地は基本的に国の土地であり、個人では所有できないものの、水路の廃止などの経緯で誰かの宅地の一部になっていることがあるのです。
国有地は公図で青く塗られる関係で、元は国のものだった土地が何らかの理由で含まれる宅地なども青地と呼ばれます。
青地の不動産を売却する方法
青地の不動産としてよく見られる特殊な農地の場合、手間はかかるものの、公的な保護を外せば比較的自由に売却できます。
まずは除外手続きをし、青地農地としての指定を解除してもらいます。
申請時期や結果が出るまでの期間には地域差があるものの、簡単には手続きが終わらないのが一般的です。
限られた申請時期を逃さないこと、結果が出るまでに半年から1年近くの期間は想定しておくことが大事です。
青地農地の指定が外れたのち、敷地の用途を農地以外に変更すると、一般的な土地として比較的自由に売却できます。
このような特殊な手続きをせず、現状のままでの売却も不可能ではありません。
売却の制限の関係で購入候補者は少ないものの、無事に買い手が見つかった事例はあります。
立地や周辺環境から考えて農地のままで売りたいときなど、地道に買い手を探すのも良いでしょう。
その際には売値にあまりこだわらず、辛抱強く買い手を募集することが大切です。