再建築不可物件の救済措置とは?救済措置を受けるための方法や流れをチェック!
再建築不可物件は、古い建物を取り壊して新しく建て直すことができないという決まりがあるため、利用しにくく売却も難しいというデメリットがあります。
そんな再建築不可物件ですが、救済措置があることをご存じですか?
今回は、再建築不可物件の所有者が知っておくべき救済措置について詳しご紹介していきましょう。
再建築不可物件の救済措置 建築基準法第43条について
まず理解しておきたいのが、その物件が再建築不可物件である理由です。
現在の日本では建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上接道していない場合、建物を再建築してはいけないというきまりがあります。
そのため、このきまりが定められる前に建てられた家は今の法律に従い、新しく建て替えることができないとされているのです。
ただし、この再建築不可物件にも救済措置があります。
その救済措置とは「建築基準法第43条但し書き申請」というものです。
先ほどお話した接道義務には例外があり、この例外が再建築不可物件の救済措置となります。
建築基準法第43条但し書きの中で、次の条件に該当する場合は再建築をしてもよいとされています。
第43条2項1号
地方自治体が交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
第43条2項2号
国土交通省令の基準に合っており、建築審査会による同意を得て許可されたもの
再建築不可物件の救済措置を受けるための手順と流れについて
再建築不可物件の救済措置を受けるための手順と流れについてご紹介しましょう。
①窓口に相談をする
事前に地方自治体の都市計画窓口に足を運び、相談をします。
②書類を提出する
必要書類(現況図・配置図・近況見取り図・土地利用計画書・登記事項証明書・隣地の同意書・公図のコピーなど)を提出します。
③審査
地方自治体によって建築審査会が行われます。
④許可
建築審査会で同意を得ることができれば、建物の再建築をすることが可能になります。
必要な書類の種類や様式は、地方自治体ごとに異なりますのでよく調べておきましょう。
また、許可がおりて建物を建て替える際には、再建築する建物の建築確認申請が必要になるということを覚えておきましょう。