マンション売却を管理組合に伝えるタイミングは?役員が回ってきても売却できる?

正木屋の不動産知識【売買編】

マンション売却を管理組合に伝えるタイミングは?役員が回ってきても売却できる?

お住まいのマンション売却について考えている方で、どのタイミングで売却を管理組合に伝えれば良いのかお悩みの方はいませんか?
管理組合の役員が回ってきている状態でも売却をすることはできるのかとお考えの方もいるかもしれません。
今回はマンション売却と管理組合について解説していきますので、マンション売却を検討中の方はぜひ参考にしてください。

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マンション売却を管理組合に伝えるタイミングはいつが良いのか?

ではまず、マンション売却をすることを、どんなタイミングで管理組合に伝えるべきなのか、それについて解説しましょう。
国土交通省は区分所有法に則って「マンション標準管理規約」を提供しており、そこには「新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない」という文言が盛り込まれています。
要するに、マンションを売却して所有権が買主に移転したらすぐに管理組合に届け出をしなければいけない=決済直後のタイミングで伝えるのが正解、ということです。
もちろん口頭で伝えるだけでなく、書面で届け出ることが必要ですよ。
届け出の方法としては管理会社あてに「組合員資格喪失届け」を提出するのが一般的ですが、マンションによっては管理組合の理事長に提出するようにしているところもあります。
事前に組合員資格喪失届けを取り寄せ、提出先も確認しておきましょう。
ちなみに「組合員資格喪失届けの提出を忘れた、怠った」という場合、管理費や修繕積立金の引き落としが止まらない状態となってしまうリスクが高いので気をつけましょう。

管理組合の役員が回ってきた状態でもマンション売却は可能?

管理組合の役員が回ってきた状態なのにマンション売却をせざるを得なくなった、という場合のマンション売却が可能か不可能かというと、基本的には可能です。
多くのマンションでは、売却による組合員の資格喪失で役員に欠員が出た場合、臨時総会などを開いて「補欠候補の人が昇格する」などの形で新しい役員になります。
ただし、これはあくまで管理組合が管理規約に別途規定を設けていないケースの話です。
別途規定によって「買主が役員を引き継ぐ形になる」という決まりになっているマンションもありますので、マンション売却の際は事前にマンションの管理規約集の確認もしておくことが必要ですよ。

まとめ

今回は「マンション売却と管理組合」をテーマに、売却をどこにどんなタイミングで伝えるべきか、役員になっている状態で売却することは可能なのか、などについて解説しました。
特に役員になっている状態での売却の場合、トラブル防止のためにも管理規約集の事前確認は必須です。
今回の情報も参考にしながらスムーズな売却を目指してください。
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