不動産売却における登記費用はどれくらいかかる?費用の種類も解説!

正木屋の不動産知識【売買編】

不動産売却における登記費用はどれくらいかかる?費用の種類も解説!

不動産売却を検討している方は、登記にかかる費用はどれくらいなのか気になる方は多いのではないでしょうか。
また、登記費用についてどんなものかよくわからないという方もいるでしょう。
そこで今回は、不動産売却で必要な登記費用について、費用の種類・相場とともに解説します。
不動産売却を考えている方はぜひ参考にしてください。

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不動産売却における登記費用とは?

不動産売却をしたあとは、所有者を登録する「登記」という手続きをして、売主から買主に所有権を移さなければいけません。
その際にかかる費用を「登記費用」といい、登記費用は「登録免許税」と「司法書士手数料」の2つを合わせた費用のことです。
まず登録免許税は国に納める税金のことで、価格に税率をかけて出します。
登記手続きをする際に法務局にて支払い、また納付方法は基本的には現金のみですが、3万円以下だと収入印紙での納付も可能です。
そして司法書士手数料は、登記の代行を依頼した司法書士に支払うもので、司法書士によって金額が異なるので事前に確認しておくと良いでしょう。

不動産売却における登記費用の種類とは?

登記費用の登記には「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」の2種類があります。
所有権移転登記とは、売却された不動産の所有権が売主から買主へ移転したときにおこなう登記のことです。
所有権移転登記にかかる費用は、登録免許税が不動産価格の1000分の20、司法書士手数料は司法書士によって異なりますが、3万円~4万5,000円程になります。
抵当権抹消登記とは、売主が利用していた住宅ローンの抵当権を売却と同時に抹消する登記のことです。
抵当権抹消登記にかかる費用は、登録免許税が不動産1つにつき1,000円、司法書士手数料は1万円~1万5,000円程度です。
また不動産売却を検討している方は、登記費用は売主が負担するのか、買主が負担するのか気になるポイントでしょう。
所有権移転登記は売主と買主とが半分ずつ負担するべきものですが、実際には所有権が移る買主が負担することが多い傾向にあります。
しかし、売主が負担する場合もあるので事前に登記費用の負担について確認しておきましょう。
そのほかにも、買主が住宅ローンを利用する場合は「抵当権設定登記」が必要で、これも買主の負担になります。
また抵当権設定登記にかかる費用は、登録免許税が債権金額の1000分の4、司法書士手数料が3万5,000円程です。

まとめ

不動産売却における登記には2種類あり、それらの登記費用には登録免許税と司法書士手数料がかかります。
不動産売却を検討している方は、登記の種類やそれらを売主か買主どちらが負担するのか、しっかり把握してスムーズな売却をおこないましょう。
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