土地の売却時に知っておきたい「地目」とは?土地の売却時のポイントも解説
土地を売却するときには、不動産に関係するさまざまな専門用語がでてきて、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
なかでも「地目(ちもく)」は、気にしない方もいらっしゃる一方で、実際は土地の売却に重要な役割を果たします。
そこで今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、土地を売却する際の地目についてくわしくご紹介します。
土地の売却時に知っておきたい地目とは
「地目(ちもく)」とは、登記簿に載っている土地の種類を指す言葉です。
地目はどのような目的で土地を使用するのかを表す、登記上の重要な情報として知られています。
不動産登記法では、地目は23種類に分類され、具体的には次のようなものが挙げられます。
●よく見受けられる地目:宅地、田、畑、山林、雑種地など
●構築物や建築物が特徴となる地目:墓地、境内地、公衆道路、公園、鉄道など
●水に関する地目:運河用地、水道用地、ため池など
●その他の地目:牧場、原野、保安林、塩田、池沼など
地目が田や畑であれば農地法が関係するなど、地目が違うと売却時に関わる法律が異なります。
特に農地法に関するものは、許可や届け出が別途必要となることがあるため、注意が必要です。
売却したい土地の地目によって気を付けるポイント
ここでは、土地を売却するときに、その土地の地目によって異なる売却時の注意点についてくわしくご紹介します。
宅地を売却するときのポイント
宅地とは「建物の敷地及びその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地」を指し、簡単にご説明すると、住宅などを建設して利用される土地のことです。
宅地を売却するときには、不動産登記法だけでなく、宅地建物取引業法、土地区画整理法などが関係してきます。
また、宅地売却の大きなポイントは節税余地が大きい点にあります。
一定の宅地では、特例措置が受けられ、軽減税率が適用されるケースもあるため、売却するときには役所や専門家に相談するのがおすすめです。
田を売却するときのポイント
農耕地で用水を利用して使用される田んぼは、その売却に際して農地法の適用を受けます。
農地を売却する場合には、事前に都道府県に対して許可を申請することをおすすめします。
畑を売却するときのポイント
畑は、田んぼ同様農耕地にあたりますが、用水を使用せずに耕作をおこなう土地と定義されます。
田んぼと同様に、農地法の手続きに従い、都道府県の許可を得る必要があるため注意しましょう。
まとめ
今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、土地を売却する際の地目についてくわしくご紹介しました。
地目は、不動産の売却において重要なポイントとなります。
土地を売却するときには、忘れずに地目の確認をおこないましょう。
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