競売開始決定通知後でも不動産の任意売却はできるのか?競売の基本もご紹介

正木屋の不動産知識【売買編】

競売開始決定通知後でも不動産の任意売却はできるのか?競売の基本もご紹介

住宅ローンなどの返済が滞っていると、やがて競売開始決定通知が自宅に届きます。
一見すると手持ちの物件の処分方法が確定したようですが、実はまだ持ち主の意思による任意売却も不可能ではありません。
今回は、競売の基本のほか、競売開始決定通知後に任意売却をする際の期限をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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競売開始決定通知後に実施される不動産の競売とは?

競売は債権回収などを目的におこなわれる特殊な売却方法であり、オークションとも呼ばれます。
購入希望者は買取価格を独自に提示していき、最高値を付けた方が買主に決まります。
不動産の競売において手続きを主導するのは裁判所であり、出品されている物件の持ち主ではありません。
競売にかけられる段階ではすでに住宅ローンなどの返済滞納が続いており、債権回収のために物件を差し押さえられているのが通例です。
融資を受けて購入した不動産は完済まで担保になっているのが普通であり、返済が一定期間にわたって遅れた際には競売にかけられるのです。
持ち主の意思でおこなう売却ではないため、所有者の意向は基本的に考慮されず、売却価格の交渉もできません。
また、通常の不動産売却では引き渡しの日程も買主と交渉できますが、競売では不可能です。
一方的に決まった明け渡しの日程に従わなければならず、売却金の一部を転居費用に使うことも一般的にはできません。
そのうえで、競売後にも残債がある場合は返済を続ける必要があるなど、不動産の持ち主にとって何かと不利な面が多いです。

競売開始決定通知後に不動産を任意売却する際の期限

あまり時間の余裕はないものの、競売開始決定通知後でも任意売却は可能です。
いつが期限となるかは時と場合によりますが、一般的には入札開始日までとされます。
この日までは実際に競売がおこなわれるわけではなく、金融機関が取り下げを申し出れば強制売却が避けられます。
競売開始決定通知が届いてから競売が実施されるまでの目安期間は、3~5か月です。
あまり楽観はできなくともまだ少し時間に余裕があり、任意売却が間に合う可能性はあります。
ただ、金融機関に競売を取りやめてもらうには、入札開始日までに任意売却のすべての手続きが完了しているのが望ましいです。
また、債権者である金融機関は組織であり、担当者の一存ですぐに意思決定ができるわけでもなく、任意売却の件は早めに伝えないと競売の中止が間に合わない恐れもあります。
このような点からも急ぐ必要があり、できる限り迅速に任意売却の手続きを進めないといけません。

まとめ

ご紹介したように、競売は債権回収などを目的におこなわれる特殊な売却方法です。
競売開始決定通知後に実施されるものの、時間にはまだ少し余裕があり、入札開始日までは任意売却ができます。
ただ、急ぐ必要はあるので、みずからの意思で物件を売りたいときは、できる限り迅速に手続きを進めてください。
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