契約期間が2年の賃貸物件が多い理由とは?更新費用や途中解約の手続きも解説

正木屋の不動産知識【賃貸編】

契約期間が2年の賃貸物件が多い理由とは?更新費用や途中解約の手続きも解説

賃貸物件の契約には期間が設けられており、契約期間終了後も住み続けたい場合は、更新手続きが必要になります。
しかし、契約期間を2年と定めている物件が多いことに、疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件ではなぜ2年契約のケースが多いのかを解説します。
契約更新にかかる費用や途中解約の手続きについてもご説明するので、ぜひ参考にしてください。

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賃貸物件で契約期間が2年とされているケースが多い理由

賃貸物件の契約形態は、普通借家契約・定期借家契約の2種類があり、現在では普通借家契約がほとんどです。
普通借家契約の期間は1年以上とされていますが、多くの場合では2年と定めています。
なお、借主の希望があれば期間満了後も契約を更新できます。
契約期間を2年に設定している物件が多い理由は、1年未満だと期間が設定されていない賃貸借とみなされ、解約の連絡期限などの決めごとができないからです。
また、入居者のライフスタイルを考慮すると、3年だと長すぎる場合があるのも、理由のひとつといえます。

賃貸物件の契約期間を更新するのにかかる費用

一般的に、賃貸物件の契約更新は、更新時期になると大家さんや不動産会社から入居者へ通知されます。
更新料の有無や金額は地域によって異なり、9割近くの物件で更新料の支払いが求められる地域もあれば、更新料の習慣がない地域もあります。
なお、更新にあたっては、更新料のほかに更新事務手数料や火災保険料、更新時保証委託料などがかかる場合があるので注意しましょう。
また、更新料は商習慣で発生している金銭で、法律上の根拠をもって請求されるものではありません。
しかし、契約書で更新料に関して規約があれば、契約上の支払い義務が生じます。

賃貸物件の契約期間満了前に途中解約できる?

賃貸物件からの退居は、転勤などのやむを得ない事情も多いため、多くの賃貸借契約では途中解約が認められています。
契約満了前に解約する場合でも、とくにペナルティなどは発生しません。
大家さんや不動産会社へ途中解約の申し込みをすれば、手続き可能です。
ただし、予告期間などの規定は守るようにしましょう。
予告期間は、1か月前としている場合が多いですが、違う場合もあるので、自分が入居している物件については賃貸借契約書の記載を見ておきましょう。
また、物件によっては違約金が発生するため、契約内容をきちんと把握しておくのが大切です。
契約条項もしくは特約として、途中解約時には残存期間分の家賃を支払わなければならないといった内容が示されているケースがあります。

まとめ

以上、賃貸物件の契約期間が2年とされているケースが多い理由や更新にかかる費用、途中解約の手続き方法を解説しました。
普通借家契約の賃貸物件は、通知期限の設定や入居者のライフスタイルを考慮し、2年契約としている物件が多いです。
更新には更新料のほかにも費用がかかるので、注意しましょう。
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