家を売却したあとに本籍地を変更する必要性と手続き方法をご紹介
本籍地を実家としている方は多いと思われますが、もし実家を売却するとなると、本籍地はどうすれば良いのでしょうか。
本籍地に他人が住んだり、関係のない建物が建ったりする可能性もあります。
今回は、本籍地としている家を売却する場合、本籍を変更する理由や手続きなどについてご説明します。
家の売却で本籍地を変更する理由とは?
結論から言うと、家の売却に伴って本籍地も変更しなければならないという訳ではありません。
しかし、本籍地が今住む住所から遠く離れ、この先も訪ねることがない場合は、変更しておいたほうが良いです。
なぜなら、戸籍謄本を発行できる場所が、本籍地の役所だけだからです。
戸籍謄本の提出が求められる場面としては、公正証書遺言の作成や相続手続き、保険金の請求時、パスポートの申請時、婚姻届の提出時、などがあります。
そのため、現住所がマイホームで、引っ越しや移住の予定もなければ、本籍を現住所のある場所に転籍したほうが良いでしょう。
本籍地は、日本国内どこでも問題ありませんが、転籍を繰り返すと相続が発生した場合に面倒になるので注意してください。
相続が発生すると、原則、相続人全員の署名、捺印が必要で、被相続人の出生まで遡った戸籍謄本を取り寄せ、相続人を全員チェックします。
被相続人が生前、本籍の転籍を繰り返していると、その分、問い合わせる役所が多くなるので、頻繁に変えることはおすすめしません。
ただ、本籍地である家の売却は、必要があれば本籍地も変更する1つのきっかけになるでしょう。
家の売却に伴う本籍地変更の手続きをご紹介
本籍地である実家を売却し、それを機に本籍地も移したい場合、転籍届、戸籍謄本、印鑑、本人確認書類が必要です。
本籍地のある役所にまず転籍届を提出し、転籍地の役所で転籍手続きをおこないます。
ただ、同じ市区町村内で転籍する場合は、戸籍謄本は不要です。
また、夫婦で届ける場合は、筆頭者、配偶者それぞれの印鑑が必要です。
手続き自体は難しいものではなく、時間のかかるものでもありません。
遠隔地の役所から戸籍謄本を取り寄せる手間や時間のことを考えると、近場に転籍しておいたほうが良いでしょう。
ただし、移動の多い方は、都度転籍を繰り返すと前述のように、相続の際に煩雑な手間が増えるため、様子を見てから決めることをおすすめします。
まとめ
縁もゆかりもない国内のどこかを本籍地としても、問題はありません。
しかし実際問題、戸籍謄本などが必要になる場合は前述以外にもあり、お住まいの地域に近い場所にしておいたほうがメリットが大きいです。
本籍地の変更など考える機会は少ないと思いますが、家の売却は転籍を検討する良いタイミングでしょう。
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